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償却資産の経理方法と固定資産税

2018年6月4日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №791 2018.06.04発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<償却資産の経理方法と固定資産税>
 固定資産税の納期は年4回に分かれていますが、武蔵野市では、5月31日が第1期の納期限でした。第2期は7月31日、第3期は12月28日、第4期は翌年2月28日となっています。
 固定資産税は土地や建物だけではなく、事業の用に供するパソコンやエアコンなどの償却資産で取得価額が10万円以上のものにも課税されるのですが、そのうち取得価額が10万円以上20万円未満のものについては、税務上2つの経理方法が認められています。1つ目の経理方法は、その償却資産の取得価額をその資産を使い始めた期から3年間の各年において均等に償却する方法です。この取扱いをする資産を一括償却資産といいますが、一括償却資産については固定資産税の対象とならないことになっています。2つ目の経理方法として、中小企業者には取得価額が10万円以上30万円未満の償却資産について、その取得価額の合計額が年間300万円に達するまでの分を、その資産を使い始めた期の経費とすることができる少額減価償却資産の特例が認められています。この取扱いをした償却資産は固定資産税の対象となります。
 償却資産の固定資産税は、対象となる資産1つ1つの評価額の合計額を課税標準として計算されますが、その総額が150万円未満であれば課税されないことになっています。150万円以上である場合には、その課税標準額に対して1.4%の税率で課税されます。そのため、取得価額が10万円以上20万円未満の資産を多数購入する場合には、この取扱いの違いによる固定資産税への影響が大きくなります。
 一括償却資産と少額減価償却資産、どちらで経理をしても長い目で見れば最終的に経費となる金額は同じです。急いで経費にする必要がないのであれば、一括償却資産として経理することを検討してみてはいかがでしょうか。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
償却資産に対する固定資産税に関する次の記述のうち、誤っているものはどれでしょうか。
①一時の経費とする取得価額10万円未満の償却資産は固定資産税の対象とならない
②一括償却資産は固定資産税の対象とならない
③中小企業者の特例により一時の経費とする取得価額30万円未満の償却資産は固定資産税の対象とならない
 
 正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□夏にむけて□□
 関東地方の例年の梅雨入りは6月8日ごろ、梅雨明けは7月21日ごろと言われています。ジメジメとした梅雨の時期が間もなくやってきます。実はそんな梅雨の季節が大掃除のベストシーズンだということをご存知でしょうか。
 晴れた日にホコリを払うと、当然ホコリは飛散してしまいます。しかし、雨の日であれば適度な湿気がカビの胞子の飛散を抑制してくれます。そこでおすすめなのが、窓や網戸の掃除です。ぜひ、小雨の日に窓ふきをしてみてください。湿度があるほうが窓の汚れ落ちも違ってきます。また、化学繊維のカーペットやソファ、カーテンなどに付着してしまう普段は取れにくい微細なホコリ汚れも、静電気が発生しにくいため取れやすいです。カビを対策するだけではなく、夏から秋にかけて最盛期となるダニの発生を予防するためにも、この時期に清潔な環境を整えることはとても大切です。
 雨で外出が億劫に感じたり、洗濯物の内干し場所を考えたりするなど、憂うつなこともある梅雨の季節ですが、雨で外に出かけられない時間を家でゆっくりと大掃除する時間にあてて、部屋をスッキリさせるのはいかがでしょうか。
 
□□税金クイズの解答□□
[正解]③
 中小企業者の特例により一時の経費とする取得価額30万円未満の償却資産は固定資産税の対象となります。
 
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