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相続人としての資格が重複する場合の相続分

2018年5月21日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №789 2018.05.21発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<相続人としての資格が重複する場合の相続分>
 相続税を計算する際には、相続人を正しく把握する必要があります。相続人の情報は、基礎控除額や相続税の総額を計算するための重要な要素となるからです。今回は、その相続人としての資格が重複する場合の相続分についてご説明いたします。
 相続人としての資格が重複する場合とは、例えば、祖父母が孫を養子としている場合に、祖父母の子(孫の親)が死亡した後、祖父が死亡したケースが該当します。このケースでは、孫は養子縁組をした日から養親の子となっていますので、祖父の子として相続人の資格を有します。さらに、本来なら相続人となるはずの祖父母の子(孫の親)が亡くなっていますので、孫は親の代襲相続人としての資格も有し、相続人としての資格が重複することになります。このような場合には、その相続分についても2つの資格に基づく相続分を有すると考えられています。
 仮に、上記のケースで、祖父が死亡した時に孫以外の相続人として祖母、叔母(養親の実子)がいたとします。この場合の孫の相続分は、祖父の子としての相続分6分の1と親の代襲相続人としての相続分6分の1の合計6分の2となります(祖母2分の1、叔母6分の1)。
 相続税の節税を目的として、孫と養子縁組をするケースも多いかと思われます。実際に相続が発生した際に、上記のように相続人としての資格が重複する場合も考えられ、相続税の計算に影響を及ぼす可能性もありますのでご注意ください。
  
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 Aは妻Bと結婚する際、婿養子としてBの両親と養子縁組をしました。その後、Bの両親が死亡した後にAが亡くなりました。Aの相続人が、妻Bと、Aの姉Cの2名の場合、妻Bが取得する相続分として正しいものはどれでしょうか。
①Aの配偶者としての相続分のみ(3/4)
②Aの兄弟姉妹としての相続分のみ(1/8)
③Aの配偶者および兄弟姉妹としての相続分(3/4+1/8)
 
 正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□クールビズ□□
 5月に入り、一時期最低気温が10℃に近い、涼しいというより寒い日もありましたが、最近では25℃を超える夏日が続くなど暑い日が多くなってきましたね。すでにクールビスを開始している職場も多いと思いますが、環境省では毎年クールビズの実施期間を発表しています。今年は4月24日に発表しており、昨年同様5月1日から9月30日となっています。ただ、地域や職場により環境は違いますので、開始時期や終了時期は臨機応変に対応しましょう。ちなみに、すっかり定着したクールビズですが、みなさんはどのように認識しているでしょうか。環境省のHPによるとクールビズとは「地球温暖化対策の一環として、2005年から政府が提唱する、冷房時の室温28℃を目安に夏を快適に過ごすライフスタイル」とされています。そう、本来は地球温暖化対策の一環として、エアコンの設定温度を上げて節電することが目的で、そのために軽装にしたり植物を使った緑のカーテンやブラインドを利用する、というものです。最近では、クールシェアといって、それぞれが冷房を使うのではなく、一つの部屋に集まったり、公共施設や店舗等で過ごすことで自宅等のエネルギーを節約するといった取り組みも推進されています。気温の変化に柔軟に対応し、無理のない範囲でクールビズを実施しましょう。

□□税金クイズの解答□□
[正解]①
 登記実務において、配偶者としての相続分のみを認めています。これは、民法が相続人として血族相続人と配偶者相続人という二つの独立した系統を認めており、両者の併存は認めないとしているためです。
 
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☆今週号の編集責任者は 佐原哲也 & 森正和 でした。
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