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損害賠償金の非課税

2018年5月14日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №788 2018.05.14発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<損害賠償金の非課税>
 所得税法では、心身又は資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金(一定のものを除く。)は非課税であると規定しています。これは、見舞金や損害賠償金が損害の補填であって社会政策的な配慮などから所得として課税するのはなじまないと考えられているからです。
 さて、本年1月に仮想通貨交換業者であるコインチェックが不正アクセスに遭い、時価580億円相当の仮想通貨NEMが消失した事件は記憶に新しいですね。コインチェックはNEMを保有していた顧客に対し、1NEM当たり88.549円の補償金を支払い、事態の収束を図りました。この補償金は損害賠償金として非課税になるのでしょうか? 4月16日に国税庁からタックスアンサーが公表されたのでご紹介したいと思います。
 タックスアンサーによれば、不正アクセス被害により消失した仮想通貨に対する補償金については、非課税となる損害賠償金には該当せず、雑所得として課税の対象となる旨が示されています。一般的に、名目上は損害賠償金として支払われる金銭であっても、本来所得となるべきものにつき賠償がなされるときは、非課税にならないとされており、当該補償金が実質的には仮想通貨を売却したことにより金銭を得たのと同等であるとの見解によるものです。
 強制的に換金されたうえ、それに対して課税されるというのは若干酷な気もしますが、現在のNEMの時価を考えると逆に良かったと考えることもできるでしょうか。雑所得は他の雑所得との損益合算が可能ですので、もし他の仮想通貨で含み損がある場合には損を確定させてしまうのも1つの方法かもしれませんね。
  
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 所得税法上、非課税となる所得は次のうちどれでしょう。
①著作権を侵害されたことにより受領した損害賠償金
②名誉を毀損されたことにより受領した損害賠償金
 
 正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□死亡後のSNSアカウント□□
 みなさんSNSは利用していますか?FacebookやTwitter、Instagramなどに代表されるSNSですが、その他にも様々なサービスを提供するSNSが運営されています。各サービスの利用者の最も多い年齢層は、それぞれのサービスによって異なるようですが、いずれも20~40代が中心となっているようです。では、もしSNSを利用している人が亡くなった場合、そのアカウントはどうなるのでしょうか。
 たとえばFacebookでは、他人のアカウントにはたとえ親族であってもアクセスできないことになっているそうです。しかし、Facebookに対してリクエストすることで、故人のページをメモリアルページに変更するサービスがあるのだとか。その他のSNSも、基本的には誰かがアカウントの停止などを求めない限り、半永久的にアカウントが残り続けるようです。
 私もSNSを利用していますが、自分が死んだ後も自分のページが残り続けるのは、なんだかちょっと気味が悪いようで、できれば削除したいなあと思います。自分のアカウントのパスワードとログインIDをメモに書いて残しておけば、誰かが削除してくれるでしょうか。生前に自分で削除するのが最も確実だと思いますが、いつどのタイミングで削除するかもなかなか難しい問題です。たとえば1年間使わなかったアカウントは随時削除していくなど、SNSアカウントについても断捨離が必要かもしれませんね。

□□税金クイズの解答□□
[正解]②
 損害賠償金は原則として非課税ですが、本来所得となるべきものにつき賠償がなされるときは非課税とはなりません。著作権を侵害されたことにより受領した損害賠償金は、実質的には著作権の使用料と考えることができるため、損害賠償金という名目であっても非課税とはなりません。
 
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☆今週号の編集責任者は 井戸川真也 & 須田裕行 でした。
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