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消費税の納税義務

2018年5月1日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №786 2018.05.01発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<消費税の納税義務>
 一般的に、法人は1年ごとに決算を行います。4月から3月までの1年間を事業年度としている法人が最も多く、また、事業年度が終了してから2カ月以内に確定申告を行わなければならないため、5月は法人の確定申告が集中する月となっています。
 株式会社などの一般的な法人であれば、利益が出た場合には法人税を納めなければなりませんが、併せて消費税も納めなければならないかというと必ずしもそうとは限りません。原則として、消費税の納税義務は次のいずれかによって生じます。
①課税売上高が1,000万円を超えたとき
 この場合には、その2年後の事業年度に納税義務が生じます。例えば、平成29年4月から平成30年3月までの課税売上高が1,000万円を超えた場合には、平成31年4月から平成32年3月までの間に行った取引について、消費税の申告を行う必要があります。
②事業年度の前半6カ月間の課税売上高と給与等支払額の両方が1,000万円を超えたとき
 この場合には、①のルールにより2年後の事業年度に納税義務が生じるだけでなく、その1年後の事業年度においても納税義務が生じます。例えば、平成29年4月から平成29年9月までの課税売上高と給与等支払額の両方が1,000万円を超えた場合には、平成30年4月から平成31年3月までの間と、平成31年4月から平成32年3月までの間に行った取引について、消費税の申告を行う必要があります。
 このように消費税の納税義務の仕組みはややこしくなっていますが、確定申告をしなければならないことが事前にわかるようになっています。いざ納税するときになって資金が不足することのないように気をつけましょう。
  
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 3月を決算月としているA社は、平成29年4月から平成29年9月までの課税売上高と給与等支払額の両方が1,000万円を超えました。A社の消費税の納税義務に関する次の選択肢のうち、正しいものはどれでしょうか。
①平成30年3月期は納税義務がある
②平成31年3月期は納税義務があるが、平成32年3月期は納税義務がない
③平成31年3月期と平成32年3月期は納税義務がある
 
 正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□ドライブ□□
 5月1日、5月2日とお休みをとれば9連休も可能な今年のゴールデンウィーク、ご旅行や里帰りを予定されている方も多いのではないでしょうか。お出かけの移動手段の定番といえば自動車ですが、この時期になると高速道路の渋滞情報をよく耳にします。最近では、あおり運転などの危険運転によって重大事故が起きてしまうケースもあり、特に安全運転を意識されているのではないでしょうか。
 今回は高速道路の渋滞の発生原因についてお話したいと思います。渋滞の発生原因は、①交通が集中して起こる交通集中渋滞、②事故の為に車線規制をかけて起こる事故渋滞、③工事の為に車線規制をかけて起こる工事渋滞の3つに分けられます。ネクスコ東日本の調査によると、渋滞発生原因の約7割が①の交通集中渋滞によるものです。下り坂から上り坂にさしかかる所やトンネル入口では、運転者が気付かないうちに速度低下してしまい後続車との車間距離が縮まります。すると次々と後続車がブレーキを踏むことになり、結果渋滞が起こります。一人ひとりが速度を一定に保つ意識をもてば、渋滞解消も夢ではないのかもしれません。出来る限りストレスの少ないドライブで、素敵なゴールデンウィークをお過ごしくださいね。
 
□□税金クイズの解答□□
[正解]③
 その事業年度の前半6カ月間の課税売上高と給与等支払額の両方が1,000万円を超えた場合には、その2年後の事業年度だけでなく、翌事業年度から消費税の納税義務が生じることになります。
 
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☆今週号の編集責任者は 安田洋平 & 松井千佳子 でした。
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