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遺産分割の方法

2018年4月23日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №785 2018.04.23発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<遺産分割の方法>
 相続が発生したときに、残された遺産が預貯金だけなら、遺産分割はスムーズに進む可能性が高いと言えます。しかし、実際には遺産に土地や建物といった分割しづらい財産が含まれることが多く、それが原因でトラブルに発展するケースは少なくありません。遺産の分割にはいくつか方法があり、これらを活用することでトラブルを回避できるかもしれません。今回はその遺産分割方法についてご説明します。
 まずは、「現物分割」です。遺産をそのまま相続人等が引き継ぐ分割方法をいい、遺産分割の方法として考えられる最も一般的な分割の方法です。その他の分割の方法として、「換価分割」、「代償分割」の2つがあります。
 「換価分割」とは、現金以外の遺産を売却して、その売却代金を分割するという方法です。遺産を現金化してから分割するため、相続人同士で明確かつ公平な分割ができ、トラブルになりにくいというメリットがあります。一方で、遺産を譲渡することになるため、売却に伴う所得税等の税金や手数料がかかることや、場合によって売却までに時間がかかり、遺産分割が長期化するといったデメリットもあります。
 「代償分割」とは、ある相続人が特定の遺産を取得するかわりに、他の相続人に現金やその他の財産を与える方法です。たとえば親の遺産について子AとBが相続するケースで考えてみましょう。遺産は、Aが住んでいる自宅の土地建物3,000万円と、現金が1,000万円の合わせて4,000万円とします。Aは自分の住んでいる土地建物を相続したいですが、そうするとAとBの相続割合が3:1となり平等になりません。そこで、Aは自宅を相続する代わりに、Bに1,000万円を支払うことにします。これが代償分割です。この方法により、Aは自分の欲しい財産を分割せずにすべて取得でき、なおかつAとBが均等に相続できるというメリットがありますが、一方でAは1,000万円を自分の貯蓄から支払わなければならないため、金銭的負担が重くなるというデメリットもあります。
 これらの遺産分割方法は、前述のとおりそれぞれにメリットとデメリットがありますが、上手に活用することで遺産分割を円滑に進めることができます。将来の遺産分割に不安がある方は、一度検討してみてはいかがでしょうか。
  
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 Aさんの相続人BさんとCさんは、Aさんの遺産について分割協議を進めています。Bさんは不動産を多く取得するかわりに、BさんとCさんの相続分を均等にするため、Cさんへ代償金を支払うことにしました。遺産分割協議書にはそのことは記載していませんが、問題はないでしょうか。
①問題ある
②問題ない
 
 正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□スキルシェア□□
 スマートフォンとフリーマーケットアプリの普及によって、誰でも手軽にモノを売り買いすることができるようになりましたが、最近はモノだけでなく、これまでに培ってきた知識やスキル、経験などを売り買いするスキルシェアに注目が集まっています。
 スキルシェアサービスを提供しているサイトの1つであるストリートアカデミーでは、教えたいことがある人が先生となって講座を開催し、それを学びたい人が生徒となってその講座を受講します。英会話教室やWord・Excel教室のような一般的なものから、写真写りをよくする方法や包丁の研ぎ方を学べるものなど、講座のラインナップは先生によってさまざまです。
 このスキルシェアサービスにはフリーマーケットアプリ大手のメルカリも参入することを発表しており、メルカリユーザーの先行登録の受付けも開始されています。現時点では副業や兼業を禁止している会社は多いですが、働き方改革を政策の1つに掲げている国としては推進をしていますので、スキルシェアサービス市場はこれから拡大していくのではないでしょうか。
 
□□税金クイズの解答□□
[正解]①
 代償分割を行う場合には、必ず遺産分割協議書にその旨を記載する必要があります。もし、遺産分割協議書にその記載がないにもかかわらず、代償金の支払をした場合には、その代償金は贈与とみなされ、贈与税を課税される可能性があるので注意が必要です。
 
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☆今週号の編集責任者は 須田裕行 & 安田洋平 でした。
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