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分掌変更があった場合の役員退職金

2018年4月9日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №783 2018.04.09発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<分掌変更があった場合の役員退職金>
 法人税法上、役員に対する給与は、恣意的な利益調整を防ぐため、定期同額給与など一定の給与以外のものは損金の額に算入できません。しかし、役員退職金については、例外として、その金額が過大でない限り損金算入が可能です。役員退職金とは、通常、役員が会社を退職することにより支給されるものですが、分掌変更等により、その役員の地位や職務内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情にあると認められる場合に支給する際も役員退職金として認められています(法人税基本通達9-2-32)。
 実質的に退職したと同様の事情があったというためには、常勤役員から非常勤役員にしたり、役員給与を50%以上減少させるといった、形式的な要件を満たすだけでは認められず、分掌変更後の経営的な関与の有無も考慮して判断することになります。
 例えば、平成29年1月12日の東京地裁判決では、代表取締役から代表権のない取締役に退き、役員報酬を約3分の1まで引き下げていたとしても、代表者会議への出席を継続していたこと、出席しなくなった営業会議等についても議事録に押印をしていたこと、単独で金融機関との交渉をしていたことなどから、経営判断にも影響を及ぼし得る地位にあったとして、実質的に退職したと同様の事情はなかったと認定されました。この事件は、納税者側が控訴しましたが東京高裁において棄却されています。
 また、平成29年7月14日にも国税不服審判所裁決にて、同様に形式的な要件は満たすものの、取引先との接待や金融機関との折衝、経営会議における意思決定への関与などの事実をもとに、実質的に退職したと同様の事情にはなかったと認定されています。
退職相当と認められない場合、支給した役員退職金は全額が損金不算入となるため、追徴税額は相当な額になるでしょう。分掌変更により役員退職金を支給する場合には、形式的な要件だけでなく、経営への関与などの事実関係にも注意が必要です。

 □□税金クイズ□□  
[問題]
 役員に対して支給する給与等で損金算入が認められないものは次のうちどれでしょう。
①定期同額給与
②定年退職に伴い支給される役員退職金
③分掌変更に伴い支給される役員退職金(役員報酬の額を70%減額しているが、業務内容は分掌変更前と変わっていない)
 
正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□おじさん□□
 先日Web記事で、「おじさん化対策特集」という記事を読みました。私は今年30代半ば、自分ではまだまだ若いと思っていますが、10代の人たちからすれば、紛れもなく「おじさん」でしょう。おじさんという言葉には、愛情のこもったおじさんと、多少の侮蔑を含んだおじさんがあるように思います。愛情をこめておじさんと呼ばれたのに、おじさんという言葉そのものにショックを受けることが多いのではないでしょうか。
 おじさんはおじさんでも、いかにカッコいいおじさんになるか、というのは、社会に生きる多くの男性のテーマのように思います。前述のWeb記事では、おじさん化には「医学的老化」「外見的老化」「精神的老化」の3つの要素があり、すべてが揃うと急激におじさん化するそうです。この中でも、特に外見的老化はその人の印象に与える影響が大きいように思います。私はもうすぐ2歳になる子供がいて、週末はよく家族で公園に出かけるのですが、そんな休暇を過ごす機会が増えれば増えるほど、お洒落をするより、動きやすさや汚れてもよい服装を優先してしまいがちです。こうやって服装に無頓着になっていくことも、きっと一つの外見的老化なのだと思います。また、自分に自信を持てないことや、夢や希望をなくすことで、姿勢や立ち振舞がどことなく自信なさげに見えることも、一種の外見的老化だそうです。
 体型が崩れないようにすることももちろんそうですが、こういった精神的、外見的なおじさん化対策は、恒常的に心がけていないと難しいですよね。かっこいいおじさんになれるよう、今から気をつけていきたいと思います。ちなみに我が事務所の男性スタッフは、かっこいいおじさん揃いと評判です…!?

□□税金クイズの解答□□
[正解]③
 分掌変更等により支給する役員退職金は、その役員の地位や職務内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情にある場合に認められるものであるため、業務内容に変更がない場合には損金算入は認められません。

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☆今週号の編集責任者は 井戸川真也 & 須田裕行 でした。
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