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事業用資産の買換え特例

2018年4月2日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №782 2018.04.02発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<事業用資産の買換え特例>
 今日から新年度の始まりです。特に環境が変わらなくても、4月を迎えると気持ちが引き締まる気がしますね。
 さて、今回は事業用資産の買換え特例についてお話しします。この特例は、個人事業者が事業用の土地建物等を売却して、一定期間内に同じく事業用の土地建物等を取得し、取得から1年以内に使い始めた時は、一定の要件のもとで売却益の一部を将来に繰り延べることができるという制度です。要件についてはいくつかあるのですが、主なものとして、売却した資産と取得した資産が両方とも事業用のものであることや、売却した年かその前年又はその翌年中に買換資産を取得すること、売却した年の1月1日時点で所有期間が10年を超えること、などがあります。この特例を受けると、売却価額より買換資産の取得価額の方が多いときは、売却額の20%を収入金額として譲渡所得の計算を行い、逆に売却価額より取得価額の方が少ないときは、その差額と取得価額の20%の合計額を収入金額として譲渡所得の計算を行います。収入金額が20%程度になるため、譲渡所得は大幅に下がり、その年の譲渡所得に係る所得税も大幅に減額されることになります。
 しかし、この特例を受けるにはいくつか注意が必要です。代表的な点としては、課税されなかった部分が非課税になるわけではなく、あくまで譲渡益の繰り延べ(将来への先送り)であること、買い換えた資産の取得価額は実際に購入した価額などではなく売却した資産の取得費を引き継ぐこと、などがあります。つまり売却益の80%程度について、買い換えた資産を売却する時まで先送りしているだけであり、また、取得した買換資産が建物等の償却資産であった場合、減価償却の対象となる取得価額は売却資産の取得費を引き継ぐことになるので、実際の取得価額より低いときは引き継いだ取得費との差額分が経費にできないということです。
 買換資産の種類やその人の状況、適用税率など総合的に検討しないと、逆に負担が増えてしまう場合もありますので、事業用資産の売却を検討されている方は、事前に顧問税理士にご相談することをお勧めします。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 不動産貸付業を営むAさんは、事業用の不動産を昨年売却しましたが、今年賃貸用の不動産を取得する予定で事業用資産の買換え特例を適用し確定申告をしていました。しかし、結果的に今年中に買換資産を取得しませんでした。さて、Aさんは昨年分の確定申告について何をしたら良いでしょうか。
①何もする必要はない
②昨年分の修正申告をする必要がある
③今年の確定申告で差額分を申告する
 
正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□銭湯□□
 最近、銭湯の人気が復活しつつあるようです。人気の銭湯というのは、郊外にある大規模な銭湯、いわゆるスーパー銭湯のことではなく、住宅地に昔からある銭湯のことです。
 銭湯の数自体は減少を続けており、東京都内では、昭和40年代に2,600軒以上もあった銭湯が、現在では約600軒にまで減っています。経営者の高齢化と後継者不足という問題があり、その状況を変えるのは難しいと思われますが、最近、昔ながらの銭湯をリニューアルして人気となっている銭湯が増えています。
 単純にきれいになったことで客数が増えたということもあると思いますが、中には特徴のある付加価値を提供している銭湯もあります。例えば、薬湯や水素水風呂など風呂の種類を増やしたり、飲食施設やマッサージスペースを提供して人気の銭湯があります。さらに特徴的な銭湯としては、シェアハウスやシェアオフィスを併設する銭湯や、定期的なイベント開催をしている銭湯もあります。これらには、銭湯を新たなコミュニティーの場所として利用してもらいたいという意向があるようです。
 このように、家から近隣でも多くの人が楽しめる銭湯が増えてきています。皆さんも、たまには銭湯の大きな湯船で疲れを癒してみてはいかがでしょうか。
 
□□税金クイズの解答□□
[正解]②
 買換資産を取得する見込みで特例を適用し取得しなかった場合は、修正申告をして差額の所得税を納付しなければいけません。また、昨年分の申告に係る法定納付期限から、実際に追加で納付した日までの延滞税も発生してしまうので注意が必要です。
 
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