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配偶者控除・配偶者特別控除の改正

2018年3月26日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №781 2018.03.26発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<配偶者控除・配偶者特別控除の改正>
 配偶者控除・配偶者特別控除とは、所得者に一定の条件を満たす配偶者がいる場合に、所得者の所得から一定額を控除するという制度です。これらについて平成30年から改正があります。ご質問を受ける機会が増えてきましたので、過去にもメールマガジンに記載しましたが、変更点を中心に改めてご説明します。
(1)所得者の所得制限
 配偶者控除について、所得者の合計所得金額が900万円を超えると控除額が減少していき、1,000万円を超えると適用を受けることができなくなりました。ご主人がサラリーマンとして働いている場合には、それぞれ給与収入が1,120万円、1,220万円を超える場合を指しますので、1,120万円を超えると今までと同じ38万円の控除を受けることができなくなるということです。
(2)配偶者の所得制限の緩和
 配偶者特別控除は、配偶者の合計所得金額が76万円未満の場合に適用がありましたが、改正後は123万円以下まで適用を受けることができるようになりました。奥様がパートをされている場合には、給与収入201万6千円未満までとなります。また、給与収入150万円以下までは配偶者控除と同額の控除を受けることができるようになりました。つまり、ご主人の合計所得金額が900万円以下であれば、奥様がパートで150万円の給与収入を得ても、今までと同じ38万円の控除を受けることができるということです。
 詳細は国税庁のHPをご参照下さい。
 https://www.nta.go.jp/gensen/haigusya/
 (2)について「150万円の壁」という記述をよく見かけますが、これは所得者であるご主人の税金を計算する際の配偶者控除に関する話です。奥様の給与収入が150万円になれば、奥様に所得税や住民税が課税されます。また、ご主人の会社の健康保険の被扶養者や国民年金の第3号被保険者であったのであれば、これらに該当しなくなるため、ご自身の国民健康保険料や国民年金保険料を支払うことになります。奥様の給与収入を増やすことをご検討される場合には、ご主人の税金だけでなく、奥様の税金や社会保険料の負担も考慮して決定するようにしましょう。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 平成30年分以後の配偶者控除・配偶者特別控除に関する次の記述のうち、誤っているものはどれでしょうか。
①所得者の合計所得金額が1,000万円を超えると、適用を受けることはできない
②所得者の合計所得金額が1,000万円以下であれば、所得者の合計所得金額がいくらであっても控除額は同額である
③配偶者の合計所得金額が85万円以下であれば、配偶者控除と同額の配偶者特別控除の適用を受けることができる
 
正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□和菓子□□
 寒暖差が激しい時期ではありますが、少しずつ春の訪れを感じるようになりました。
 先日、和菓子屋さんを覘いてみたところ、春のお馴染み、桜餅や鶯餅、苺大福などが店頭に並んでいました。
 近所の和菓子屋さんは、季節を表現した和菓子が短い期間で移り変わり、多彩さに驚かされます。お菓子というよりは芸術品のような美しいものもあり、うっとりしてしまいます。職人さんの技には畏敬の念を抱かずにはいられません。
 お店の看板に「御菓子司(おんかしつかさ)」、と書かれた和菓子屋さんは、「上菓子を扱っています」という目印で、「御菓子=上菓子」 「司=売る(商売する) 」、という意味だそうです。
 上菓子とは宮中や公家・茶家(家元)に納めたり、お祝いのためにあつらえたりする献上菓子のことを言い、元々は上流階級向けの和菓子なので必然的に上品な仕上がりとなっているそうです。お茶会や高級料亭の最後の締めで出されることが多く、お茶や料理の邪魔をしないように軽やかに作られています。
 桜のシーズンも到来しますし、お花見のお供に和菓子もいいですね。今年も花より団子のお花見になりそうです。
 
□□税金クイズの解答□□
[正解]②
 所得者の合計所得金額が1,000万円以下であれば配偶者控除・配偶者特別控除の適用を受けることはできますが、所得者の合計所得金額が900万円を超える場合には控除額が減少していきます。
 
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☆今週号の編集責任者は 安田洋平 & 越後久美子 でした。
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