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不動産の取得費

2018年3月19日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №780 2018.03.19発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<不動産の取得費>
 先週の15日でようやく確定申告が終わりました。長かったような短かったような、あっという間の一ヶ月でしたが、この時期は普段あまりお目にかからないお客様とお会いする機会が多く、いろいろなお話をお聞かせいただきます。特に譲渡の案件で、家を買い換えたお話は、新しい場所で新たな生活をスタートされたことを思うと、夢が広がるようで私まで嬉しい気持ちになります。こういったお話を伺う中で、比較的多くの方が共通して誤解されているテーマがありますので、今回はそちらについて取り上げてみたいと思います。それは、不動産を売却した場合に利益が出ているかどうか、です。
 不動産の譲渡をした場合には、利益が出ている場合には税務申告を行い、納税をしなければなりません。利益とは、税務上は「売却価額-(取得費+譲渡費用)」の算式で計算されるのですが、このうち取得費について勘違いされている方が非常に多いのです。取得費がいくらですか、と聞かれれば、それが5年前であろうと20年前であろうと、当時買ったときの金額を答えるのが一般的かと思いますが、税金の計算をする上ではそのようには考えません。たとえば建売住宅を購入した場合、買った金額は土地部分と建物部分との合計です。土地は、土地自体が劣化することはありませんから、取得費は購入時から何年経っても購入時の金額のままです。一方、建物は時の経過とともに劣化し、その価値が減少しますから、購入時の金額からその価値の減少分をマイナスした金額が、売却時点における取得費となるのです。たとえば、5,000万円で購入した建売住宅を20年後に4,800万円で売却した場合などは、税務上の利益が出ている可能性は高いと考えられます。
 不動産の売買はとても大きな財産が移動するため、税務署も目を光らせています。思わぬ課税がされないよう、売却前にはしっかりとしたシミュレーションをされることをおすすめします。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 次のうち、不動産の取得費にならないものはどれでしょう。
①建物のリフォーム費用
②自宅を購入したときに納めた不動産取得税、登記費用
③5年前に相続で取得した土地を売却した場合において、相続したときに納めた相続税
 
正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□卒業□□
 先週は、コートがいらないくらいの陽気で、少し動くと汗ばむような暖かい日が続きましたね。
 3月のこの時期は花粉症シーズンの始まりでもありますが、卒業・異動シーズンでもあります。勤務地が異動になる社会人の方は、送別会や引っ越しの準備はこれからでしょうか。中学校、高校、大学では、すでに卒業式は終わっているところが多く、小学校は今週末辺りが多いようですね。実は、私の子供も今年小学校を卒業します。
 思い返せば、まだランドセルが大きく感じるような小さな子が、いつの間にか母親と洋服を貸し借りするくらい大きくなり、色々なことを一人でできるようになっています。普段一緒にいるとなかなか気づかないことも、ふと振り返ってみると成長を感じられ、同時に自分が歳をとったことを実感します。卒業式には参加する予定でいますが、感極まって泣いてしまわないか心配です。
 
□□税金クイズの解答□□
[正解]③
 相続で取得した土地を売却した場合には、その相続のあった日の翌日から3年10ヶ月以内に譲渡している場合に限り、その相続税の一部を不動産の取得費に加算することができます。
 
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☆今週号の編集責任者は 須田裕行 & 森正和 でした。
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