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固定資産税評価額に不服がある場合

2018年3月12日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №779 2018.03.12発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<固定資産税評価額に不服がある場合>
 固定資産税は、毎年1月1日の時点で土地や家屋などを所有している人に対し市町村が課税している税金で、4月から6月頃にその納税通知書が送られてきます。また、ほとんどの場合、固定資産税とともに都市計画税が課されています。都市計画税は、道路や下水道の整備の費用などに充てられることになっています。
 納税通知書には、土地や家屋ごとの評価額、課税標準額、税額などが記載されています。税額は、原則として、課税標準額に固定資産税が1.4%、都市計画税は0.3%を掛けた金額となります。したがって、土地や家屋の評価額が高ければ、固定資産税等の金額も高くなります。納税者がこの評価額に不服があるときは、各市町村の固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。この申出の期限は、納税通知書の交付を受けた日から3か月以内です。申出を受けた委員会は、評価額が適正であるかを審査し、30日以内に審査の決定をしなければなりません。そして、その決定にも不服がある納税者は、審査の決定の取消の訴訟を起こすことになります。
 また、納税者本人が、評価額が適正であるかを判断できるようにするため、各市町村では縦覧期間というものを設けています。この縦覧期間には、他の土地や家屋の評価額を確認することができるため、自分の土地や家屋の評価額との比較が可能となります。縦覧期間は、おおむね4月から6月の間に設定されていますが、各市町村によって異なります。
 早い市町村では、来月から納税通知書の送付が始まります。一度、ご自身の土地や家屋の評価額を確認してみてはいかがでしょうか。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 次のうち、固定資産税評価額に不服がある場合の手続きとして正しいものはどれでしょうか。
①固定資産税評価額に不服がある場合には、国税不服審判所に審査の申出をしなければならない
②固定資産税評価額に不服がある場合には、各市町村の固定資産評価審査委員会に審査の申出をしなければならない
③固定資産税評価額に不服がある場合の審査の申出は、納税通知書の交付を受けた日から2か月以内にしなければならない
 
正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□資金調達□□
 近年、クラウドファンディングやICOなど、資金調達の方法が多様化してきました。
 資金調達といえば、銀行からお金を借りる、株式を発行して出資を受ける、というイメージが強いと思います。これらの方法で資金調達をする場合には、自己資金の準備や経営実績などの一定の条件を求められるのが一般的です。
 一方、クラウドファンデイングやICOは事業計画や調達資金の使途などを示し、それに賛同した人にお金を出してもらうという仕組みですが、銀行の稟議や証券会社の審査などを通さずに、インターネット上で直接募集を行います。そのため、開業したばかりの中小事業主でも資金調達をしやすく、また、日本だけでなく世界中の個人投資家から広くお金を集めることができます。
 自己資金や経営実績がなくても、魅力のあるアイディアとそれを実現する計画を投資家に伝えることでお金を集めることができる手段が生まれています。今まで資金不足で埋もれてしまっていた素晴らしい発想が世に出てくる可能性を考えると、とても楽しみですね。
 
□□税金クイズの解答□□
[正解]②
 固定資産税評価額に不服がある納税者は、納税通知書の交付を受けた日から3か月以内に、各市町村の固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。
 
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☆今週号の編集責任者は 佐原哲也 & 安田洋平 でした。
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