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個人事業者の消費税の納税義務

2018年2月26日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №777 2018.02.26発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<個人事業者の消費税の納税義務>
 確定申告期間真っただ中ということもあり、今回は個人事業者の消費税の納税義務について取り上げます。
 基本的には個人事業者も、一定の要件を満たすと消費税の納税義務が生じます。その要件とは、①前々年に行った資産の販売や貸付、サービスの売上(非課税とされるものを除きます)が1,000万円を超えた場合、もしくは②超えていなくても前年の1月から6月までの上記売上が1,000万円を超え、かつ、給与等の支給額が1,000万円を超えた場合で、この要件を満たすと本年の納税義務が生じます。今年事業を始めた人は前々年も前年も売上がありませんので、今年の納税義務はありませんが、開業2年目の人は前年がありますので②の判定が必要です。また、不動産賃貸業を営む方は、居住用住宅の賃貸であれば非課税取引ですので判定の売上には含まれませんが、テナントや駐車場の賃貸は判定の売上高に含まれますので、注意が必要です。
 現在確定申告期間中ですが、平成29年分の確定申告で課税売上が1,000万円を超えた方は、平成31年の納税義務が生じることになります。確定申告書と一緒に「消費税課税事業者届出書(基準期間用)」を提出しましょう。
 なお、相続等により事業を引き継いだ場合の納税義務については別途要件がありますので、詳しくは税務署もしくは当事務所にご相談ください。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 2年前の夏に開業したAさんですが、1年目は夏からの開業ということもあり年間の課税売上は980万円でした。昨年は上半期だけで課税売上が1,100万円、年間で2,300万円でした。なお、昨年まではAさん一人でしたが、今年から従業員を雇うことにしています。今年のAさんに消費税の納税義務はあるでしょうか。
①消費税の納税義務がある
②消費税の納税義務はない
 
正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□平昌オリンピック□□
 昨日、平昌オリンピックが幕を閉じましたが、今回、日本は冬季オリンピックで史上最多のメダルを獲得しました。メダルの獲得を予想されていた選手が、ほぼ期待通りの結果を残し、大いに盛り上がったオリンピックだったと思います。
 このオリンピックで日本人のメダル獲得第1号となったのが、フリースタイル男子モーグルで3位となった原大智選手です。この種目での日本男子のメダル獲得も初となりました。原選手は、今シーズンあまり良い成績を残すことができていなかったため、オリンピックで注目度が高いというわけではありませんでした。私もメダルを獲得して初めて原選手のことを知りました。このメダル獲得で話題となったのが、原選手の出身が東京だったということです。東京都出身者では初の冬季オリンピックのメダリストとのことです。
 平昌オリンピックには124人の日本人選手が参加しましたが、そのうち最も多い出身地は北海道で54人、次いで長野県が15人となっています。東京都からは5人が出場していますが、やはり寒い地域の出身者が多くを占めています。世界的に見ても熱帯地域の国からの参加者は少なく、平昌は23回目の冬季オリンピックですが、いまだメダルの獲得はありません。
 この冬季オリンピックですが、2026年の開催地として札幌が名乗りを上げているようです。長野オリンピックの時にはテレビ観戦しかできなかったので、寒さは苦手ですが札幌まで行きたいと思います。
 
□□税金クイズの解答□□
[正解]②
 前々年の課税売上は1,000万円以下であり、前年の上半期は課税売上は1,000万円を超えていますが、従業員がいないため給与等の支払額がゼロとなり、本年の消費税納税義務はありません。
 
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☆今週号の編集責任者は 森正和 & 佐原哲也 でした。
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