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青色申告承認申請書の提出期限

2018年2月19日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №776 2018.02.19発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<青色申告承認申請書の提出期限>
 青色申告をすると、必要経費の他に所得から一定額を控除することができる青色申告特別控除や、赤字を3年間繰り越すことができる純損失の繰越しなど、さまざまな特典を受けることができます。
 ただし青色申告の適用を受けるためには、日々の取引を現金出納帳などの帳簿に記帳することや、その取引に関する請求書や領収書などの書類を保存すること、確定申告書に損益計算書などの書類を添付することなどが求められます。
 条件を満たすことができるのであれば、あとは申請書を提出するだけなのですが、これを期限までに提出することが重要です。遅れてしまうと、その適用が1年間先伸ばしになってしまうからです。提出期限は次のとおりです。
(1)原則として、その年の3月15日までに提出する必要があります。
 2018年分の所得から青色申告を始めるときは、2018年3月15日までに提出するのが原則ということです。
(2)1月16日以降に新規開業する人は、その開業した日から2カ月以内に提出する必要があります。
 例えば、2018年4月1日に新規開業する人は、2018年6月1日までに提出すれば2018年分の所得について青色申告をすることができます。
(3)相続により事業を引き継いだ人は、それぞれ次の日までに提出する必要があります。
 1月1日から8月31日に亡くなった場合:亡くなった日から4カ月以内
 9月1日から10月31日に亡くなった場合:その年の12月31日まで
 11月1日から12月31日に亡くなった場合:翌年の2月15日まで
 2018年から青色申告の適用を受けようと考えている方は、申請書の提出期限が近づいていますのでご注意下さい。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 Aさんは2018年1月1日に新規開業しました。Aさんが2018年分の所得について青色申告を行うためには、いつまでに申請書を提出すればよいでしょうか。
①2018年2月28日
②2018年3月15日
③2018年4月30日
 
正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□長時間労働と企業のリスク□□
 先週から所得税の確定申告期間に入りました。会計事務所にとって最も忙しい時期といっても過言ではありません。残業の毎日となりますが、体調を崩さず何とか乗り切りたいものです。
 さて、本題ですが、繁忙期に限らず、長時間労働が常態化している企業は多いように見受けられます。時間外労働が月45時間を超えて長くなればなるほど、脳や心臓疾患との関連性が強まるといわれており、精神疾患の引き金にもなりかねません。そして、慢性的な長時間労働は、従業員の心身に悪影響を及ぼすだけでなく、企業にも跳ね返ってくるものと考えられています。
 例えば、ある従業員が病気になり休職又は退職した場合には、残された従業員に業務負担のしわ寄せがいくことになりますし、1人の従業員の退職を契機に退職者が連鎖的に出ることもしばしばです。従業員の過労死ともなれば、他の従業員への精神的負荷は非常に大きいものとなります。さらには、損害賠償による経済的負担や企業イメージの悪化も避けられません。また、残業代の未払いがある場合には、過去2年に遡って請求されるリスクがあることも肝に銘じておかなければならないでしょう。
 これらのリスクをマネジメントすることは、経営者の重要な役割の1つといえます。労働人口が減少し、売り手市場といわれている昨今では、従業員の労働時間の把握と管理は以前にも増して重要となってくるのではないでしょうか。
 
□□税金クイズの解答□□
[正解]②
 原則として、青色申告承認申請書はその年の3月15日までに提出する必要があります。
 
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