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医療費控除の申告について

2018年2月13日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №775 2018.02.13発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<医療費控除の申告について>
 今週の16日より、いよいよ所得税の確定申告の受付がスタートします。弊所は年間を通じて最も忙しい一ヶ月となりますが、スタッフ一同、細心の注意を払いながら業務にあたりたいと思います。
 さて、今年の確定申告から変わったことといえば、医療費控除の申告の仕方です。昨年までは医療費の領収書の提出が必要でしたが、今年からは「医療費控除の明細書」を提出することにより、領収書の提出が不要となりました。明細書は毎年作成されている方もいらっしゃるかもしれませんが、今年からその様式も変更になっています。国税庁HPよりその様式が公開されていますので、ご活用ください。

https://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2018/shinkoku/pdf/02.pdf

 また、セルフメディケーション税制もスタートしています。医療費の総額が10万円を超えていなくても、薬局でセルフメディケーション税制の対象になる医薬品を購入されていた方は、その合計が12,000円を超えていれば控除を受けることができますので、医療費の集計をする際は合わせて確認されることをお勧めします。なお、セルフメディケーション税制は健康診断などの「一定の取組」を行っている方のみ受けることができる制度ですので、ご注意ください。詳しくは下記のリンクをご参照ください。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1129.htm

 今年の申告期限は3月15日までです。申告期限までに申告・納付が終わるように早めの準備を心がけましょう。

 □□税金クイズ□□  
[問題]
 最近身体が重いと感じていたAさんは、アリナミンExゴールドというセルフメディケーション税制の対象になっているビタミン剤を毎日飲んでいます。年間で購入総額は50,000円だったのですが、セルフメディケーション税制による医療費控除を受けることはできるでしょうか。なお、Aさんは平成29年中に健康診断などを受けたことはありません。
①受けることができる
②受けることはできない

正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□花粉症□□
そろそろ各地で飛散開始日を迎えるスギ花粉、花粉症の方にとっては、憂鬱な時期が来てしまいました。「国民病」とよばれる花粉症、悩まれている方は多いのではないでしょうか。くしゃみ、鼻水、目のかゆみで、食事も味気ないし、スポーツも楽しめない、何をするにも集中力がイマイチ、本当に辛いですよね。私は、以前はこれだけくしゃみをしていたら腹筋が鍛えられるのでは、というほどひどい時期もありましたが、体質が変わったのか、ここ数年はそれほどつらくはありません。
 治療法や対策グッズを一部調べてみましたのでご紹介します。メジャーなものとしては、やはり薬物療法です。どんどん新薬が開発され、かなりの数のお薬があります。効果にも優れ、眠気などの副作用も軽減されているそうです。最近注目されているのは、免疫療法で、根治の可能性がある治療法としての期待が大きいようです。ただし、即効性はなく、ある程度の治療期間がかかります。保険診療が適用となった舌下免疫療法は、手軽で副作用が少ないのが特徴です。毎日、舌の下にスギ花粉治療用エキス(液体)を垂らすことを継続していく治療法です。
 花粉症に役立つグッズとしては、フレームのレンズ周辺部分に覆い(フード)がついた眼鏡、花粉対策用の衣料品、付着防止用スプレーなどでしょうか。最近では店頭でも色々と見かけるようになり、関連商戦も本番を迎えていますね。
いずれにしても、はやめの対策をして、春を楽しみたいものです。
 あとは、きっと聞き飽きた・・という感じでしょうが、十分な睡眠時間、バランスのとれた食事、ストレスのない生活が理想です。働き盛りの世代には実現が難しいですが、この時期は少しご留意されてはいかがでしょうか。

□□税金クイズの解答□□
[正解]②
 セルフメディケーション税制は、健康診断などの「一定の取組」を行っている場合に限りその適用を受けることができます。また、申告する際には、一定の取組を行ったことを明らかにする書類として、健康診断等の結果通知表や、インフルエンザ予防接種の領収書等の提出が必要になります。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1134.htm

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☆今週号の編集責任者は 須田裕行 & 越後久美子 でした。
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