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小規模宅地等の特例における家なき子の取扱い

2018年2月5日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №774 2018.02.05発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<小規模宅地等の特例における家なき子の取扱い>
 今回は平成30年度税制改正大綱から、小規模宅地等の特例における家なき子の取扱いの見直しについてご説明します。小規模宅地等の特例は、被相続人の事業や居住のために使用されていた宅地を相続等により取得した場合、その宅地の評価額を一定の割合で減額することができる制度です。
 この制度の対象となる宅地のうち、被相続人の居住のために使用されていた宅地については、配偶者や同居の親族が取得した場合だけでなく、家なき子が取得した場合にも特例の適用を受けることができます。家なき子とは、被相続人と同居していない親族で、被相続人が亡くなる前3年以内に、持ち家(自分やその配偶者名義の家)に居住したことがないなどの要件を満たす人のことをいいます。今回の見直しでは、この家なき子の範囲から、次のような人は除外されることになりました。
①被相続人が亡くなる前3年以内に、3親等内の親族または特別の関係のある法人が所有する家屋に居住したことがある人
②被相続人が亡くなった時において居住していた家屋を過去に所有していたことがある人
 これにより、持ち家を親族に売却するなどして家なき子に該当させ、特例の適用を受けることはできなくなりました。小規模宅地等の特例は、相続人の生活に必要不可欠な居住用の宅地を確保するという趣旨があります。今回の見直しは、この趣旨から逸脱した行為により税負担を軽減することを防止するためのものです。
 このように家なき子の範囲が限定されることになりましたが、この特例の適用を受けることができれば、相続税額が大きく減額される可能性があります。これまで適用要件を満たすか否かの判定をしていない方も、一度検証してみてはいかがでしょうか。なお、上記は平成30年4月1日以後に発生する相続から適用される予定です。

 □□税金クイズ□□  
[問題]
平成30年度税制改正大綱において、小規模宅地等の特例の取扱いが見直されることになりました。改正後、被相続人の居住の用に供されていた宅地を、被相続人と同居していない親族が取得した場合の適用要件として誤っているものはどれでしょうか。
①取得者が、相続開始前3年以内に、その者の6親等内の親族またはその者と特別の関係のある法人が所有する家屋に居住したことがないこと
②取得者が、相続開始時において居住の用に供していた家屋を過去に所有していないこと
③取得者が、取得した宅地を相続税の申告期限まで所有していること

正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□食品ロス□□
 賞味期限が近づいた商品に値引シールが貼られているところは、誰もが目にしたことがあると思います。買いたいものが安くなっていればそれを購入すればいいのですが、そうでなければできるだけ賞味期限が遠いものを手に取りたくなるものです。
 日本では度々食品ロスの問題が取り上げられますが、これを解決しようとするNTTドコモの「エコバイ」というサービスが興味深かったので紹介したいと思います。このサービスの仕組みは購入した商品のレシートとその商品の賞味期限を専用アプリで撮影してNTTドコモのポイントセンターに送ることで、dポイントによって値引きを受けるというものです。このシステムが機能すれば、賞味期限が近い商品から先に売れることで食品ロスを減らすことができます。経営者にとっては、値引シールを貼るためにかかっていた人件費を削減できます。消費者にとっては、欲しい商品を安く買える機会が増えます。
 これはさまざまな立場の人にとって有益な素晴らしい発想だなと感心してしまいました。今は誰もがラインなどのスマートフォンアプリを使う時代ですから、このサービスが地元のスーパーマーケットに導入される日もそう遠くないかもしれません。

□□税金クイズの解答□□
[正解]①
 平成30年度税制改正大綱において、被相続人と同居していない親族で、持ち家に居住していない者に係る小規模宅地等の特例の適用対象者の範囲から、次に掲げる者を除外することになりました。
(1)相続開始前3年以内に、その者の3親等内の親族またはその者と特別の関係のある法人が所有する国内にある家屋に居住したことがある者
(2)相続開始時において居住の用に供していた家屋を過去に所有していたことがある者

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☆今週号の編集責任者は 佐原哲也 & 安田洋平 でした。
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