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医療に係る消費税

2018年1月29日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №773 2018.01.29発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<医療に係る消費税>
 平成30年度の税制改正大綱が公表されて以来、本メルマガではいくつかの改正案を取り上げてきました。税制改正大綱は、議論を重ねた結果の集大成として公表されるものですが、議論の末、まとまらなかった事案もあり、それらは検討事項として次年度以降に持ち越されます。その検討事項の中から特に重要と思われる医療に係る消費税について取り上げたいと思います。
 消費税は、最終消費者に広く浅く負担を求める税金ですが、社会政策的な配慮などから課税しないものを非課税取引として定めています。その代表的なものとして、保険診療が挙げられます。非課税取引の制度は、消費者にとっては、消費税を負担しなくてよいというメリットがあるといえるでしょう。
 しかしながら、医療法人や開業医にとっては、逆にデメリットとなってしまいます。通常の事業者であれば、売上げに係る消費税から仕入れに係る消費税を控除した金額を国に納めるという仕組みになっていますが、売上げが非課税である医療法人等の場合には、仕入れに係る消費税は控除することができず、最終消費者でないにも関わらず消費税の負担を強いられることになります。例えば、非課税である診療報酬を得るために投資した医療機械などに係る消費税は、医療法人等が負担しなければならないということです。これは、最終消費者が消費税を負担するという本来の消費税の趣旨が達成されていないことになり、また、他業種の事業者との不公平感が生じています。
 この問題点を解消するため、今後さまざまな議論を交わされ、近い将来に税制改正が図られることでしょう。同様の問題は、居住用不動産の賃貸業にも当てはまります。現状は、医業についてのみ議論されているようですが、医業よりも小規模事業者の多い居住用不動産の賃貸業にも範囲を広げて議論されることを期待したいところです。

 □□税金クイズ□□  
[問題]
消費税法上、非課税取引に該当しないものは次のうちどれでしょう。
①保険診療
②仮想通貨の売買
③テナントの賃貸

正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□雪の結晶□□
立春を迎える2月は、暦の上では春の訪れを告げる月で、日が一日一日と長くなりますが、一年の中で一番気温が低く寒い時期でもあります。暖かい南風の春一番が吹く一方、低気圧の通過で思わぬ大雪が降ることもあり、寒暖の差が激しい月です。降りすぎると多くの被害が出てしまう雪ですが、皆さんは雪の結晶を見たことがありますか。雪の結晶というと一度は見たことがある雪印マークが有名だと思います。結晶はあのマークの通り、六角形をベースとしており、その美しい姿は古くから多くの人を虜にしてきました。
そんな雪の結晶の美しさに魅せられ、世界で初めて人工的に雪の結晶を作ることに成功した科学者の中谷宇吉郎博士は、結晶は高い空の温度や湿度により様々な形を作るため、「空から降ってきた雪の結晶を地上で受けとってみると、結晶が空の様子を教えてくれるようだ」と感じ『雪は天から送られた手紙である』という言葉を残したそうです。
雪は厄介者である反面、冬の風物詩として、人々の生活に彩りを添え、恵みをもたらしてくれるものでもあります。十分に用心し、備えを行った上で、雪のある日本の冬を楽しむ心を持つことも、厳冬の日々を過ごすうえでは欠かせないことだと思います。皆さんも今年の冬は雪を手にとってご覧になってみてはいかがでしょうか。

□□税金クイズの解答□□
[正解]③
 保険診療は非課税取引に該当し、仮想通貨の売買は平成29年7月1日から非課税取引に該当することになりました。そして、居住用不動産の賃貸は非課税取引ですが、テナントの賃貸は課税取引となります。

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☆今週号の編集責任者は 井戸川真也 & 宮下菜保子 でした。
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