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所得拡大促進税制の改組

2018年1月22日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №772 2018.01.22発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<所得拡大促進税制の改組>
 今回は平成30年度税制改正大綱から、所得拡大促進税制の改組について取り上げます。
 青色申告書を提出する法人が、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する各事業年度で、対象となる従業員に対して給与等を支給する場合、次の要件を満たすときには、給与等支給額の前年からの増加額に対して15%に相当する税額控除ができるというものです。なお、従業員の職務に必要な技術等取得のため教育訓練費を支出していて、前事業年度の教育訓練費より20%以上増加しているときは、15%ではなく20%に相当する税額控除ができます。ただし、税額控除は法人税額の20%が上限であり、所得税についても同様の扱いになります。
①対象となる従業員一人当たりの平均給与が、前事業年度より3%以上増えていること
②国内設備投資額が減価償却費の総額の90%以上であること
 賃上げや従業員への教育訓練、設備投資を積極的に行うことで、税額控除を受けられるという内容になっています。この改正については通常国会で可決されれば、一番早くて3月決算法人が今年4月1日からの事業年度で適用が可能となります。事前の届け出等が必要ありませんので、適用できる可能性がある場合は検討してみてはいかがでしょうか。
 
 □□税金クイズ□□ 
[問題]
 平成30年度税制改正大綱において改組された、所得拡大促進税制における国内設備投資額に含まれるものはどれでしょうか。
①期中に取得したが期末前に売却してしまった備品の取得価額
②中古で取得した機械の取得価額
③工場設立用地の取得価額
 
正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□家庭用ロボット□□
 2018年1月11日の戌年わんわんわんの日に、ソニーはAI(人工知能)を搭載した新型ロボット犬「aibo(アイボ)」を発売しました。
 初代AIBOが発売されたのは1999年。家庭用エンターテインメントロボットの草分け的存在で話題になりました。私も子供心にとても惹かれた記憶があります。当時の発売価格は25万円。お小遣いを何年分貯めても買えないロボットにあこがれを抱きました。
 今回発売される新型aiboは「服従ではなく感情があるロボット」がコンセプト。カメラ、タッチセンサー、音声認識機能を搭載して状況を認識し、本体内蔵とクラウド上の2つのAIシステムで分析することで、aiboを進化させていく機能が搭載されました。例えば、普段より強く大きい声であったり乱暴な内容であったりした場合に怒っているかを判別したり、かまってくれる人の顔を覚えランク付けをし、上位者にはよく寄り添ってくれたり。構ってくれないといじけるといった具合に、相手によって動作が少しずつ変わり、AIによって一台一台の個性が磨かれるそうです。ただし、バッテリーがもつのは2時間。充電には3時間かかることから、一日のうちかなりの時間をお昼寝で過ごすことになります。こんなところも本物の犬に近いですね。
 aibo本体価格に加え、aiboベーシックプラン加入、aiboケアサポート3年加入した場合のお値段342,000円(税別)。大人になった今でも、憧れのaiboなのは変わりそうにありません。
 
□□税金クイズの解答□□
[正解]②
 「国内設備投資額」とは、当期において取得等をした国内にある減価償却資産となる資産で、当期末において有するものの取得価額の合計額をいいます。①は期末に有しておらず、③は減価償却資産ではないため含まれません。
 
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☆今週号の編集責任者は 森正和 & 松井千佳子 でした。
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