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償却資産に対する固定資産税

2018年1月15日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №771 2018.01.15発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<償却資産に対する固定資産税>
 日本には資産を保有していることで課される税金がいくつかあります。土地や建物に対して固定資産税、車に対して自動車税が課されることはよく知られていますが、事業で使用するパソコンやエアコンにも固定資産税が課されることはご存知ない方も多いようです。
 土地や建物を購入した場合には所有権の登記、車を購入した場合には所有者の登録をする必要があり、この登記・登録に基づいて税金が課されています。しかし、パソコンやエアコンについてこのような手続きはありません。そのため、毎年1月31日までに事業者は保有している資産を市区町村に申告しなければなりません。申告の対象は1月1日時点で保有している事業用の償却資産ですが、次のようなものは除かれます。
・一時の経費としている10万円未満の償却資産
・ソフトウェアや特許権などの無形固定資産 など
 償却資産に対する固定資産税は、償却資産1つ1つの評価額の合計額に対して1.4%の税率を乗じて計算されますが、その総額が150万円未満であれば課税されないことになっています。納期は市区町村によって異なっており、例えば東京都23区では6月・9月・12月・2月の4回に分けて納付書や口座振替により納付します。最近ではクレジットカードで納付できる市区町村もありますが、その場合には決済手数料が別途かかります。
 正当な理由なく償却資産の申告をしなかった場合には罰金が科せられることがあります。また、申告漏れの償却資産に対しては過去5年に溯って課税され、その納期は通常と異なり1回となります。多額の税金を一括で納付することになる可能性もありますので注意が必要です。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 償却資産に対する固定資産税に関する次の記述のうち、正しいものはどれでしょうか。
①1月中に償却資産を譲渡すれば、課税されない
②課税標準額が150万円を超えた部分に対して課税される
③ソフトウェアなどの無形固定資産には課税されない
 
正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□鏡開き□□
年が明けてもう2週間経ってしまいましたね。すでにお正月気分は抜けていると思いますが、お正月関連のお話をしたいと思います。
 みなさんのご家庭では鏡餅を飾っているでしょうか。関東など松の内(門松を飾っておく期間のこと)を1月7日までとする地域では11日が鏡開きですので、すでに下げていると思いますが、関西など松の内が15日までとする地域では今週末の20日が鏡開きとなっているようです。鏡餅は平安時代にはすでに存在していたようで、お正月にお供えするようになって広まったのは室町時代から江戸時代のようです。神話の時代に登場する三種の神器の一つである「八咫の鏡(やたのかがみ)」をかたどったものという説が有力で、年神様が門松を目印に訪れ、その鏡餅に宿るといわれています。そして鏡開きは、年神様の依り代であった鏡餅を、松の内が過ぎたら下げて食べることで無病息災を願う風習のことをいいます。年神様にお供えしたお餅を包丁などの刃物で切るのは切腹などを連想させるため縁起が悪いとされ手や木槌などで割ることになり、さらに「割る」という表現も縁起が悪いので末広がりを意味する「開く」を使うようになったとか。
 風邪やインフルエンザも流行ってきていますので、鏡開きでお汁粉などを食べ無病息災を願いつつ、手洗いやうがいをしっかり行って予防しましょう。
 
□□税金クイズの解答□□
[正解]③
 固定資産税は1月1日時点の資産の所有者に対して課税されるため、その後に資産を譲渡しても納税義務は1月1日時点の資産の所有者にあります。また、課税標準額が150万円未満であれば課税されませんが、150万円以上である場合には課税標準額の全額に対して1.4%の税率で計算されます。
 
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☆今週号の編集責任者は 安田洋平 & 森正和 でした。
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