ページの先頭です

メールマガジン

メールマガジン

ホーム > メルマガトップ > 青色申告特別控除額の見直し

青色申告特別控除額の見直し

2018年1月10日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №770 2018.01.09発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<青色申告特別控除額の見直し>
 新年明けましておめでとうございます。今年も有益な情報を分かりやすくお届けできるよう、スタッフ一同精進してまいりますので、よろしくお願いいたします。
 さて、新年一回目のメルマガですが、2017年12月に発表された税制改正大綱より、青色申告特別控除額の見直しについて取り上げたいと思います。今回の改正では、青色申告特別控除額が、現行の65万円から原則として55万円に引下げられることとなりました。しかし、以下のいずれかの要件を満たしている場合には、現在と変わらず65万円の控除を受けることができることとなっています。
・その年分の事業に係る仕訳帳および総勘定元帳について、一定の要件を満たした電磁的記録の備付け及び保存を行っていること
・その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表および損益計算書等の提出を、その提出期限までにe-taxを使用して行うこと
 この改正は、2020年分以後の所得税および2021年以後の住民税から適用が開始となります。まだ少し先のことではありますが、急に電子帳簿やe-taxを導入しようとしても、なかなかスムーズに行かないものです。65万円の控除を継続したい方は、お早めに対応策を検討されることをお勧めいたします。

 □□税金クイズ□□  
[問題]
 個人で事業を行っているAさんは、2020年分以後の所得税について65万円の青色申告特別控除額の控除を受けるため、e-taxの導入を検討しています。e-taxの利用に関して、以下のうち正しいものはどれでしょうか。
①インターネットに繋がったパソコンさえあれば申告できる
②インターネットに繋がったパソコンとマイナンバーカードがあれば申告できる
③インターネットに繋がったパソコンとマイナンバーカード、カードリーダーがあれば申告できる

正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□家電製品□□
新しい一年が始まりました。松の内も過ぎ、そろそろ普段の生活ペースに戻られた方も多いのではないでしょうか。皆さんはどのようなお正月を過ごされましたか?私は東北の実家で新年を迎えました。凍える寒さでしたが、子供たちは、お餅つきをしたり雪遊びを堪能して楽しい思い出ができたようです。
 閑話休題、寒さも本番、あったか料理が食卓に並ぶ時期ですね。最近購入した家電で正解だったもの、それは電気圧力鍋です。ビーフシチューや牛筋煮などの長時間煮込みが必要な料理もスイッチ一つで自動調理、放置しておけばあっという間に出来上がります。何もしなくても味は本格的でお店のような仕上がりになります。魚の煮つけも煮崩れなく骨まで柔らかになりました。ゆで卵はスイッチ押して加圧1分!便利なのは、タイマーや保温機能がついていて、火加減を付きっ切りで見てなくてもよく、調理中に外出や他のことができること。出かける前にセットしておけば、帰ってすぐ食べられます。また、吹きこぼれ、焦付き無しで安全、なにより調理時間が大幅削減できて、お手入れも簡単なところです。
 加圧以外にも炊飯機能や、圧力をかけない煮込み料理、低温調理、蒸すといった調理コース、メーカーによっては、発酵機能までついていて、パンやヨーグルトも作れるようです。炊飯器が不要になってしまいますね。これまでも、オーブン、グリル、フードプロセッサーなど家電大活躍の我が家、さらに電気圧力鍋も仲間入りして料理の腕前は向上しているのか、退化しているのかわかりませんが、幅が広がり楽しいですよ。

□□税金クイズの解答□□
[正解]③
 e-taxは、まず税務署へ電子申告の開始届を提出した上で、マイナンバーカードの電子証明書をe-taxに登録することにより利用することができます。その他、スマートフォンやタブレット端末などからの申告にも対応しています。詳しくは、e-taxのHPをご参照ください。

http://www.e-tax.nta.go.jp/index.html

▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲
☆今週号の編集責任者は 須田裕行 & 越後久美子 でした。
☆須田会計事務所のホームページも是非ご覧下さい。URLは
 http://www.suda.gr.jp です。
☆アドレスの変更や配信中止については下記のアドレスまでご一報お願いします。
mail@suda.gr.jp
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲

ページの先頭へ