ページの先頭です

メールマガジン

メールマガジン

ホーム > メルマガトップ > ビットコイン取引に係る所得税

ビットコイン取引に係る所得税

2017年12月18日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №768 2017.12.18発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<ビットコイン取引に係る所得税>
 今年大きな話題となったものの1つにビットコインを含む仮想通貨があります。ビットコインは、年初には10万円程度だった価格が今となっては一時200万円を超えるなど、投資対象としてかなりの盛り上がりをみせました。取引の大半は日本人が行っているといわれており、利益をあげた方も多いことでしょう。国税庁は、仮想通貨取引に係る利益への課税を逃すまいと、仮想通貨取引に係る利益は原則として雑所得に該当する旨の解釈を公表するとともに、12月1日には、所得の計算方法等についてのFAQを公表しています。本日はそこから一部をご紹介したいと思います。
 仮想通貨取引について、所得の認識時点には次の二つがありうるでしょう。それは、仮想通貨を他の通貨(円貨、外貨、仮想通貨)に交換したとき、そして、仮想通貨で商品を購入したときです。前者は比較的わかりやすいですが、後者の仮想通貨で商品を購入したときに課税されるというのは、少しピンとこないかもしれません。例えば、10万円で1ビットコインを取得し、値上がり後にその1ビットコインで200万円の商品を購入したとします。そうすると、商品を購入したときに、200万円から10万円を引いた190万円に対して所得税が課税されることになります。この場合、手元に現金が残っていないにもかかわらず、税金が発生することになるため、納税資金に困ることのないよう注意が必要です。
 また、ビットコインは証拠金取引により、レバレッジを利かせた取引が可能です。これは、外国為替証拠金取引など先物取引と類似する性質がありますが、課税上は、先物取引に係る申告分離課税の特例(所得税率15%の比例税率と3年間の損失繰越)は適用されないとされています。これは、仮想通貨が金融商品取引法等に基づき行われる取引ではないということが根拠のようです。東京金融取引所では、仮想通貨が金融商品として認識された際には、ビットコインの先物取引を開始したいとの見解を示しており、その場合の税法上の取り扱いは改めて注目となるでしょう。

 □□税金クイズ□□  
[問題]
 先物取引にかかる雑所得等の課税の特例の適用を受けることにより、所得税の計算上、申告分離課税を選択し、かつ、損失が出た場合には3年間繰越ができる取引は次のうちどれでしょう。
①外国為替証拠金取引
②ビットコイン証拠金取引
 
正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□クリスマスプレゼント□□
 いよいよクリスマスまで一週間ですが、プレゼントの準備は済みましたか?実は私はまだ検討中です。妻へのプレゼントは、回数を重ねるごとに候補が少なくなり、子供が産まれてからはつい子供のことばかり…こうやって夫婦関係が熟していくのだなどと思いつつ、これではいけないと思いネットサーフィンを繰り返す日々です。迷うのは、ずばり予算。お金をかけて素敵なプレゼントを贈りたい気持ちもありますが、一度あげたハードルは来年以降なかなか下げづらい…どのあたりで手を打つか、非常に難しい問題です。
 世間相場はいくらくらいなのか調べたところ、最も一般的な予算は1~3万円だそうです。1,000円未満という夫婦も相当の割合であるそうで、夫婦間にクリスマスは存在しない、や、気持ちだけプレゼントする、などの意見があるようです。また、毎年クリスマスは決まったレストランで食事をする、などという過ごし方も素敵ですよね。
 なんだかこのコラムを書いているうちに勇気が出てきました。今年のクリスマスは、上手に手を抜きつつ素敵なクリスマスをプロデュース、で行きたいと思います。どうかこのメルマガを妻が読みませんように…。
 
□□税金クイズの解答□□
[正解]①
 先物取引にかかる雑所得等の課税の特例は、金融商品取引法等に基づき行われる取引につき適用があり、ビットコイン証拠金取引は金融商品取引法等に基づくものではないため、特例の適用はありません。したがって、ビットコイン証拠金取引に係る所得は、原則として雑所得として総合課税され、損失は繰り越せません。
 
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲
☆今週号の編集責任者は 井戸川真也 & 須田裕行 でした。
☆須田会計事務所のホームページも是非ご覧下さい。URLは
 http://www.suda.gr.jp です。
☆アドレスの変更や配信中止については下記のアドレスまでご一報お願いします。
mail@suda.gr.jp
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲

ページの先頭へ