ページの先頭です

メールマガジン

メールマガジン

ホーム > メルマガトップ > 住宅借入金等特別控除

住宅借入金等特別控除

2017年12月4日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №766 2017.12.04発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<住宅借入金等特別控除>
 住宅借入金等特別控除、いわゆる住宅ローン控除は一定の条件を満たすことで10年にわたって所得税や住民税が減額される制度ですが、適用要件をせっかく満たしていても次のようなケースに該当すると一時的に適用を受けることができなくなったり、遡及して適用が取り消されたりします。
(1)その年の合計所得金額が3,000万円を超えるケース
 住宅ローン控除は年間の所得金額が3,000万円以下であることが適用要件の一つとされているため、これを超える年は適用を受けることができません。
(2)その家屋に住まなくなるケース
 住宅ローン控除の適用を受け続けるためには、各年の12月31日まで引き続きその家屋に住んでいる必要があります。そのため、例えば転勤などによってその家屋に住まなくなったときは、適用を受けることができなくなります。ただし、次の手続きを行うことで、再び住むようになったときに控除期間が残っていれば、再び適用を受けることができます。
①その家屋に住まなくなる日までに、一定の書類をその家屋の所在地を所轄する税務署に提出すること
②その家屋に再び住むことになった年に、一定の書類を添付して確定申告すること
(3)併用できない特例の適用を受けるケース
 家屋を居住の用に供した年とその前後2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例などの適用を受ける場合には、住宅ローン控除の適用を受けることはできません。そのため、新居に引っ越して住宅ローン控除の適用を受け始めてから2年以内に、旧居を譲渡して居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例の適用を受けたときは、過去に溯って住宅ローン控除の適用が取り消され、その住宅ローン控除額に相当する税額を納付することになります。
 なお、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例については、以下の国税庁のHPをご参照下さい。
 https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3302.htm
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 2年目以降の住宅ローン控除に関する次の記述のうち、正しいものはどれでしょうか。
①合計所得金額が2,000万円である年は住宅ローン控除の適用を受けることはできない
②転勤などにより家屋を居住の用に供しなくなる場合には、その居住の用に供しなくなる日までに一定の届出をしていないと、住宅ローン控除の再適用を受けることはできない
③住宅ローン控除の適用を受け始めてから1年経過すれば、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例も併用して適用を受けることができる
 
正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□トナカイ□□
 12月に入り、クリスマスの華やかなイルミネーションが増えてきました。クリスマスといえば、トナカイがひくソリに乗ったサンタが思い浮かびます。皆様はこのトナカイについて、何匹で空を駆けているイメージをお持ちでしょうか。実はこのトナカイ全部で9匹いるのだそうです。9匹の名前も順番も決まっており、先頭のトナカイのルドルフは世界的に有名なクリスマスソング「赤鼻のトナカイ」にでてくる真っ赤なお鼻のトナカイさんです。今回はこの赤鼻のトナカイの誕生についてお話したいと思います。
 ルドルフは、1938年、アメリカ・シカゴに住むロバート・メイにより生み出されました。ロバートは妻と4歳の娘と3人で生活をしていましたが、悲しいことに最愛の妻が病に倒れ治療費がかさみ、生活はとても苦しいものでした。あるとき娘のバーバラが父に尋ねました。「どうして私のママは、みんなと違うの?」ロバートは娘の一言に、たくさん我慢をさせてしまった現状に気づき愕然とします。また同時に自身が幼い頃、体が弱く痩せ細り人と違うため、いじめをうけたことを思い出します。寂しそうに尋ねる娘バーバラを前にして、この子を何とかして幸せな気持ちにしてあげなければと考えた父ロバートは、即興で赤鼻のルドルフのお話を始めました。
 「ルドルフは、その真っ赤な鼻を仲間のトナカイから笑われ、いじめられていた。ルドルフはみんなと違っていたからだ。でもクリスマスの夜、そのみんなと違う赤い鼻がサンタの役に立った。ルドルフはサンタの役に立つことを心から喜んだ。」父の話を聞いた娘は、それから毎晩のようにそのお話をねだりました。
 このお話は後にロバートの義兄弟によって歌となり、今も変わらす世界中の人々に愛され続けています。作者の家族への想いが生んだ素敵なお話ですね。(出典:ゲティスバーグ・タイムズ『Robert May Tells how Rudolf, The Red Nosed Reindeer Came into Being』)

 
□□税金クイズの解答□□
[正解]②
 住宅ローン控除の適用を受けていた人が転勤等のやむを得ない理由によってその家屋を居住の用に供しなくなったあと、再び居住の用に供した場合に住宅ローン控除の再適用を受けるには、その居住の用に供しなくなった日までに一定の届出が必要です。
 
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲
☆今週号の編集責任者は 安田洋平 & 松井千佳子 でした。
☆須田会計事務所のホームページも是非ご覧下さい。URLは
 http://www.suda.gr.jp です。
☆アドレスの変更や配信中止については下記のアドレスまでご一報お願いします。
mail@suda.gr.jp
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲

ページの先頭へ