ページの先頭です

メールマガジン

メールマガジン

ホーム > メルマガトップ > 相次相続控除

相次相続控除

2017年11月27日発行

□□税務豆知識□□
<相次相続控除>
相続税の税額控除のひとつに「相次相続控除」というものがあります。これは、短期間に立て続けに相続が起きた場合に、二度目の相続で発生した相続税額については一定の減額を受けることができるというものです。短期間に相続が相次いで発生した場合の税負担の重さを考慮して、この規定が設けられています。適用要件は、下記の3つです。
①相次相続控除の適用を受けようとする人は、被相続人の相続人であること
②被相続人が、相続開始前10年以内に開始した相続により財産を取得していること
③②により取得した財産について、被相続人に対し相続税が課税されたこと
 具体的な例で考えてみましょう。今年の11月に亡くなったAさんは、3年前に兄のBさんを亡くしており、そのBさんの相続について相続税の申告および納税をしていたとします。その場合、Aさんの今回の相続税の申告において、Bさんの相続にかかる相続税の一部を控除することができるのです。
 控除することができる税額は、下記の算式により計算します。
A×C/(B-A)×D/C×{(10-E)/10}=控除額(C/(B-A)が100/100を超えるときは、100/100とします。)
A:今回の被相続人が前の相続の際に課せられた相続税額
B:被相続人が前の相続の時に取得した純資産価額(取得財産の価額+相続時精算課税適用財産の価額-債務及び葬式費用の金額)
C:今回の相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得したすべての人の純資産価額の合計額
D:今回のその相続人の純資産価額
E:前の相続から今回の相続までの期間(1年未満の期間は切り捨てます。)
 相次相続控除は、申告期限後からでも適用を受けることができます。もし5年以内に相続税の申告をされた方で、相次相続控除に心当たりがある方は、納めすぎた相続税が戻ってくる可能性がありますので、一度申告内容を確認されることをおすすめします。また、将来このような規定の適用を受ける可能性が考えられることから、相続税の申告書は10年間は大切に保管するようにしましょう。

 □□税金クイズ□□  
[問題]
 平成29年11月に亡くなったAさんは、平成25年9月に相続により3,000万円の現金を受け取っており、その当時200万円の相続税を納めていました。今回のAさんの相続人であるCさんは、いくらの相次相続控除の適用を受けることができるでしょうか。なお、Aさんの遺産総額は6,000万円、Aさんの相続人はCさん一人とします。
①適用をうけることはできない
②60万円
③120万円
 
正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□楽々かっこ□□
 私たちは仕事柄、法律の条文を読むことが多くありますが、民法や会社法などの条文と比べ、税法の条文は非常に読みにくいというのが実感です。税金の徴収もれや重複した課税を防ぐため、事細かく法律に定める必要があるのでしょう。しかし、その弊害の1つが、条文の複雑化です。カッコ書きの中にカッコ書きがあったり、本文よりもカッコ書きの方が長かったりするのは当たり前で、さらに、カッコ書きの意味をはき違えてしまうと、条文の意味が正反対になってしまうなど、条文を読み解くうえで非常に重要な部分を占めることもあるため、カッコ書きは厄介な存在といえます。
 そんな時のためのお助けツールが「楽々かっこ」です。気になる条文を「楽々かっこ」のホームページ上に貼り付けると、カッコ書きを認識し、その内容が本文の例外を定めているのか、本文を限定するものなのかなどを色分けで示してくれます。二重、三重のカッコ書きにも対応しているため、非常に便利です。みなさまもぜひ「楽々かっこ」を使って税法読解にチャレンジしてみましょう。

□□税金クイズの解答□□
[正解]③
 相次相続控除の算式に当てはめて計算すると、下記のとおりになります。
200万円×6,000万円/(3,000万円-200万円)×6,000万円/6,000万円×(10-4)/10=120万円
 
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲
☆今週号の編集責任者は 須田裕行 & 井戸川真也 でした。
☆須田会計事務所のホームページも是非ご覧下さい。URLは
 http://www.suda.gr.jp です。
☆アドレスの変更や配信中止については下記のアドレスまでご一報お願いします。
mail@suda.gr.jp
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲

ページの先頭へ