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地積規模の大きな宅地の評価

2017年11月20日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №764 2017.11.20発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<地積規模の大きな宅地の評価>
 税制改正により現行の「広大地の評価」が廃止となり、「地積規模の大きな宅地の評価」が新設されました。この評価方法は、平成30年1月1日以後の相続等から適用となります。
 従来の広大地の評価は、その適用を受けることにより評価額が大きく減額しました。そのため納税者は広大地の評価を適用することを望むのですが、その適用要件を満たすか否かの判断に苦慮していました。この適用要件を明確にすることが改正の趣旨の一つとされています。
 新設された地積規模の大きな宅地の評価の適用要件は以下のとおりです。
①三大都市圏においては500㎡以上、それ以外の地域においては1,000㎡以上の地積の宅地であること
②市街化調整区域(宅地分譲に係る開発行為を行うことができる区域を除く)に所在する宅地でないこと
③用途地域が工業専用地域に所在する宅地でないこと
④指定容積率が400%(東京都の特別区においては300%)以上の地域に所在する宅地でないこと
⑤路線価地域においては普通商業・併用住宅地区または普通住宅地区に所在すること
 なお、上記要件の他に計算方法も改正されています。現行の面積に比例的に減額する評価方法から各土地の個性に応じて形状、面積に基づき評価する方法に見直されています。
 これまでに相続税額の試算をした方で広大地の評価をしている場合には、地積規模の大きな宅地の評価の適用可否を判断し、その評価額がどれくらいになるのかを算定し直す必要があるでしょう。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 財産の評価において、「広大地の評価」が廃止され、平成30年1月1日からは「地積規模の大きな宅地の評価」の適用が開始となります。評価対象地が市街地農地である場合、地積規模の大きな宅地として評価することができるでしょうか。
①できる
②できない
 
正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□ワクチン不足□□
 最近寒い日が多くなり、コートやマフラーなどの出番が増え、冬の到来を感じるようになりました。これからの時期は風邪やインフルエンザなどに注意したいところですが、すでに私の周りでは風邪を引いている人が増えています。今年はインフルエンザのワクチンが不足しているという報道をよく聞きます。ワクチンの製造過程で使用するワクチン株を、途中で急遽変更したことにより製造が遅れているようで、ワクチン不足のために予防接種の予約受付を中止している医療機関もあるようです。製造開始が遅れたために現時点でワクチン不足になってはいますが、厚生労働省のHPによるとトータルでは昨年度と同等程度の接種者数を確保できる見込みだとか。ただ、インフルエンザは例年12月下旬から本格的に流行し始めますし、予防接種の効果は接種後2週間目頃からということですから、12月上旬~中旬くらいには予防接種したいところです。私もまだ予防接種を受けていないので、その頃までにワクチン不足が解消されていて欲しいものです。
 
□□税金クイズの解答□□
[正解]①
 市街地農地等については、その農地等が「宅地」であるとした場合を前提として評価することになっています。そのため、市街地農地等が「地積規模の大きな宅地の評価」の適用要件を満たせば、その適用対象となります。ただし、宅地への転用が見込めないと認められる場合には適用することができません。
 
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