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1人の子について重複して扶養控除を適用した場合

2017年11月13日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №763 2017.11.13発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<1人の子について重複して扶養控除を適用した場合>
 先週のメールマガジンでもご紹介した配偶者控除制度の改正は、女性の社会進出を促進する政策の1つといえます。その他さまざまな環境整備のおかげで103万円の壁(平成30年からは150万円の壁)を超えて共働きをする夫婦が増えているというのが実感です。
 さて、給与所得者であれば、「扶養控除等申告書」を勤務先に提出するのは毎年恒例のことですが、夫婦ともに同じ子供を扶養親族として記入し提出した場合はどうなるでしょうか。夫婦が共同して子供を扶養しているのは言うまでもありませんが、税務上はどちらか一方しか扶養親族として申告することができません。そのため、夫婦で相談のうえ、どちらか一方の扶養控除等申告書を修正する必要があります。所得税は超過累進税率を採用していることから、所得が高い方の扶養親族とするのが有利です。
 しかし、もし夫婦仲が険悪だった場合、はたして話し合いで解決するでしょうか?自分自身の税金を少なくしたいがために、子供を扶養親族にすることをお互いに譲らず、平行線となってしまう可能性もあります。その場合には法的に解決するほかありません。所得税法施行令には、「その年において既に一の居住者が申告書等の記載によりその扶養親族としている場合には、当該親族は、当該居住者の扶養親族とする。」と規定されています。要するに、夫婦どちらの扶養親族になるかは、早い者勝ちということです。ただし、どちらの申告書等の提出が早かったか不明であるときは、所得の大きい方の扶養親族として計算することになります。
 なお、一人の女性をめぐって、夫(配偶者控除)と父(扶養控除)が重複して申告書等を提出している場合には、配偶者控除が優先されることとなっています。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 諸事情により別居中の夫婦がいます。夫は長男の養育費を毎月送金しており、妻は長男と同居しており、生活費を負担しています。平成29年分の所得税の計算において、長男を扶養親族として扶養控除の適用を受けることができるのはどちらでしょうか。
①夫婦ともに長男を扶養親族として扶養控除の適用を受けることができる
②給与所得者であり、平成28年12月に平成29年分の扶養控除等申告書を提出している夫
③弁護士であり、平成29年分の事業所得に係る確定申告書を平成30年3月15日に提出予定の妻
 
正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□福袋□□
 今年も残すところあとわずかとなりました。ニュースなどで2018年の話題が出てくるようになると2017年の終わりを感じます。
 先日、百貨店各社が年初の福袋のラインナップを発表しました。インバウンド市場の拡大などを背景にコト消費というキーワードをよく耳にするようになりましたが、福袋の中身についても体験型のものが増えているようです。高島屋では小学生の親子30組限定で、藤井聡太4段の師匠である杉本昌隆7段による対局や講義を受けることができる福袋を抽選により販売します。価格は西暦にちなんで2,018円となっているので、応募はかなり多くなるのではないでしょうか。また、松屋では高級イベリコ豚の生ハム丸ごと1本を福袋にしています。こちらもよく聞くようになったSNS映えという観点から、パーティーの演出向けなどの需要を見込んでいるそうです。これは440,000円相当の商品なのですが216,000円と半額以下の値段で販売されるので、お買い得なのだそうです。
 このように福袋にはその年のトレンドが色濃く反映されているので、注目してみるとおもしろいですね。
 
□□税金クイズの解答□□
[正解]②
 夫は養育費を毎月送金しており、妻も生活費を負担しているため、どちらも長男を扶養しているということができます。しかし、1人の子について重複して扶養控除を受けることはできません。重複した場合は、申告書等を早く提出した方が扶養控除の適用を受けることができます。そのため、妻の申告書等(確定申告書)よりも、夫の申告書等(扶養控除等申告書)の方が早く提出されるため、長男を扶養親族として扶養控除の適用を受けることができるのは夫となります。
 
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