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平成30年分の源泉徴収事務

2017年11月6日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №762 2017.11.6発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<平成30年分の源泉徴収事務>
 少し気が早いですが、平成29年分の年末調整が終わると、次は平成30年分の源泉徴収事務が開始します。以前のメルマガ(No.717)でもお伝えしたように、配偶者控除及び配偶者特別控除に関して改正があり、平成30年分から適用になりますので源泉徴収事務が少し変わります。
 改正の詳しい内容は、国税庁のHP等でご確認いただきたいと思いますが、給与所得者本人の合計所得金額(見積額。以下同じ。)と配偶者の合計所得金額の2つについて注目する必要があります。平成29年分までは、配偶者の合計所得金額が38万円(給与収入だけであれば103万円)以下であれば、扶養親族等の人数を1人として源泉徴収税額表の甲欄を使用していました。しかし平成30年分からは、給与所得者本人の合計所得金額が、900万円(給与収入だけで1,120万円)以下で、かつ、配偶者の合計所得金額が85万円(給与収入だけで150万円)以下の場合だけ、扶養親族等の人数を1人とし、それ以外は0人として、源泉徴収税額表の甲欄を使用します。なお、この条件を満たす配偶者のことを”源泉控除対象配偶者”と呼び、「平成30年分給与所得者の扶養控除等申告書」の源泉控除対象配偶者に記載することになります。
 最初は平成30年分の給与所得の見積額で始めることになりますので、給与所得者本人や配偶者の見積所得に変更があり条件が変わる場合は、早めに給与所得者の扶養控除等異動申告書を提出しましょう。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 X社の社長であるAさんは、毎月110万円の役員報酬を受け取っており、平成29年までは専業主婦であるBさんを控除対象配偶者として配偶者控除を受けていました。平成30年も役員報酬の金額は変わらないのですが、Bさんについて配偶者控除を受けることができるでしょうか。なお、Aさんの収入は給与所得だけで他の所得はありません。
①受けられる
②受けられない
 
正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□街路樹□□
〇〇の秋、といえば、みなさんは何を思い浮かべますか?
私は秋といえば、赤や黄色に染まった木々の観賞です。遠出はしませんが、家の近くの公園や紅葉のスポットで、黄金色に染まったイチョウ並木、深紅のモミジを見るのが秋の楽しみです。
街中の街路樹も少しずつ色づき始めてきました。
国土技術政策総合研究所の調査によると、日本で街路樹として最も使われているのは、1位イチョウ、2位サクラ、3位ケヤキ、4位ハナミズキ、5位トウカエデとのことです。
いずれも落葉樹で、枯れ葉が散ると清掃が大変そうですが、新緑から、色づき、散ることで街中にいても季節の移ろいを楽しませてくれます。色づいた葉が舞い散る光景は風情がありますね。
イチョウの木が人気なのは、街路樹は排気ガスに晒されたり固い地面に植えられたリと過酷な環境を強いられるため、強くて長生きするイチョウが適しているのだとか。また燃えにくい木なので、火災の際に燃え広がるのを防ぐ役目も果たしているそうです。
花に花言葉があるように、樹木にも花言葉(木言葉)があるそうです。イチョウは長寿、サクラは精神美、ケヤキは幸運、ハナミズキは華やかな恋、トウカエデは豊穣など。街を彩ってくれるとともに、素敵な言葉も投げかけてくれていたんですね。
 
□□税金クイズの解答□□
[正解]②
 平成30年分からの配偶者控除と配偶者特別控除は、本人の給与収入が1,120万円以下の場合、1,120万円超1,170万円以下の場合、1,170万円超1,220万円以下の場合、と控除額が変わりますが、1,220万円超は適用がありませんので、月110万円であれば年間1,320万円となり、配偶者控除は受けられません。
 
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