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年末調整

2017年10月30日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №761 2017.10.30発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<年末調整>
 最近、年末調整に向けてお客様に扶養控除等異動申告書などの書類をお渡しし始めています。そこで、今回のメールマガジンは年末調整についてご説明させて頂きます。
 サラリーマンは扶養控除等異動申告書を勤務先に提出して年末調整を受けます。勤務先が1カ所で1年間働いているのであれば特に問題はないと思いますが、次のようなケースも考えられます。
①転職したケース
 転職先で年末調整を受けるためには、扶養控除等異動申告書のほか、退職した会社から給与所得の源泉徴収票を受け取って新たな勤務先に提出する必要があります。
②2カ所以上で働いているケース
 A社・B社・C社の3社に勤めていて、そのうちA社からの給与が主たる給与であるものとします。この場合、A社からの給与について年末調整を受けます。残りのB社・C社からの給与については、その収入の合計が20万円を超える場合には確定申告を行わなければなりません。
③その年の給与収入が2,000万円を超えるケース
 年末調整をすることができないので、確定申告を行う必要があります。
 年末調整はその年最後の給与が支払われるときに行うことになっています。直前になって書類が不足しているということがないように、できるだけ早く準備をして提出するようにしましょう。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 AさんはB社で働いていましたが9月に退職しました。その後、11月にC社に就職して年末まで勤務しています。B社からの給与収入は1,900万円、C社からの給与収入は200万円でした。Aさんの年末調整に関する次の選択肢のうち、正しいものはどれでしょうか。
①C社でC社の給与についてのみ年末調整を受ける
②C社でC社とB社の給与について年末調整を受ける
③年末調整を受けることはできない
 
正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□ハロウィン□□
 休日に吉祥寺駅前を歩いていると、カボチャのお化けやスパイダーマン、魔女のコスチュームを着た子供達の可愛いパレード集団とすれ違いました。どうやら商店街のお菓子ラリーを楽しむイベントのようで、子供達はハロウィンの仮装とお菓子にとてもはしゃいだ様子でした。
 テレビや雑誌等で取り扱われるハロウィンの情報も年々増え、仮装がイベントを楽しむためのものとして当たり前となり、抵抗感がなくなってきたように感じます。その年のブームを反映したコスチュームは見ていて面白いですね。
 日本記念日協会によると、2016年のハロウィンの推計市場規模は約1,345億円、バレンタインデーは約1,340億円と推計されており、去年初めてハロウィンがバレンタインデーを上回ったそうです。年間で一番大きなイベントであるクリスマスの市場規模は、最盛期では1兆円を超えているといわれています。ハロウィンの市場規模は今後ますます大きくなる可能性を秘めているのかもしれません。
 
□□税金クイズの解答□□
[正解]③
 給与の収入金額が2,000万円を超える方は年末調整を受けることができません。
 
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☆今週号の編集責任者は 安田洋平 & 松井千佳子 でした。
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