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特定支出控除

2017年10月23日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №760 2017.10.23発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<特定支出控除>
 先週から寒い日が続き、急に季節が進んだように感じます。気がつけば10月も終盤に差し掛かり、今年も残すところあと2ヶ月ほどとなりました。体調には十分気をつけて今年を無事に駆け抜けたいものです。
 さて、年末といえば税務では12月は年末調整の季節です。既にお手元に生命保険料等の控除証明書などの年末調整に必要な書類が届き始めたり、会社で扶養控除等申告書の配布がスタートしているところもあるのではないでしょうか。給与所得者は毎年年末調整で所得税の課税が完結しますので、税金のことを考える機会が少ないかもしれませんが、実は数年前から給与所得者の税金が少なくなる可能性のある制度がスタートしていますので、ご紹介したいと思います。
 所得税では、給与収入があった場合には、収入金額から給与所得控除という法令で定められた概算の控除額を控除し、その控除後の金額を基礎として税額を計算します。しかし、給与収入を得るためにかかった特定の経費が給与所得控除額を上回る場合には、特定支出控除の適用を受けることができます。
 特定支出控除の対象となる支出は、次のうち給与の支払者から証明を受けたものとされています。
①通勤費
②転居費用
③研修費用
④資格取得費用
⑤単身赴任などの場合の、自宅と勤務地の移動にかかる帰宅旅費
⑥職務の遂行上必要と認められる書籍代、衣服、交際費等
 これらの金額の合計額が、その年の給与所得控除額の1/2を上回っていた場合、その上回る部分を所得金額から控除することが認められています。しかし、この規定は年末調整で適用することはできず、ご自身で確定申告をする必要があります。支出に関する明細書や給与の支払者の証明書、領収書の収集など申告に必要な手間は相応にかかりますが、支出額によっては多額の節税ができるかもしれません。該当の支出がある方は、一度検討してみてはいかがでしょうか。詳細は、国税庁HPをご覧ください。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm

 □□税金クイズ□□  
[問題]
 サラリーマンのAさんは、今年の年収は600万円でした。昨年より地方へ転勤を命ぜられ、現在は単身赴任で実家との往復を繰り返しており、今年その移動にかかった交通費は120万円でした。特定支出控除の対象となる金額はいくらでしょうか。
①0円
②33万円
③54万円

正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□難民支援□□
 先日、ひょんなことから難民支援セミナーに参加してきました。認定NPO法人難民支援協会から講師を招き、また、グループワーク形式のセミナーであったため、非常に興味深く学ぶことができました。
 日本での難民申請は年々増加しており、2017年上半期においては8,561人の申請があり、前年に比べ約1.7倍にもなっています。対して、難民認定には平均で3年程度かかるとされているため、一概に対応関係があるとはいえませんが、同期間に難民として認定されたのは3人のみであり、日本での難民認定のハードルの高さが伺えます。
 難民申請が増えている理由の1つとして就労目的とみられる申請も多くあるようで、ドイツでの事例を思うと難民認定のハードルを単純に低くするという判断は早計といえますが、審査期間の短期化や合理化など、本当に救済が必要な人たちが適切に保護される制度設計へと改善されることが望まれます。

□□税金クイズの解答□□
[正解]②
 給与収入が600万円であった場合の給与所得控除額は、174万円です。特定支出控除は、給与所得控除額の1/2を超える部分の金額について認められますので、交通費120万円-(174万円×1/2)=33万円が控除額となります。

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