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社会保険料控除

2017年10月16日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №759 2017.10.16発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<社会保険料控除>
 今年も年末調整に必要な書類が配布される時期となりました。今回は、その書類のうち保険料控除申告書に記入する社会保険料控除についてご説明いたします。
 社会保険料控除とは、納税者及び同一生計の親族が負担することになっている社会保険料を納税者自身が支払った場合に、その支払った金額を支払者の所得から控除できるという制度です。控除の対象となる社会保険料は、健康保険料、国民年金保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料などです。これらは給与から差し引かれているものだけでなく、金融機関などで直接支払っているものも含まれます。この直接支払っている社会保険料については、保険料控除申告書に記入して提出することにより、年末調整で控除を受けることができます。
 また、同一生計の親族が負担する社会保険料も控除の対象となることがあります。例えば、生計を一にする親の後期高齢者医療保険料を納税者の預金口座から口座振替により支払ったときは、社会保険料控除の対象とすることができます。このとき、親の預金口座から口座振替をしている場合には、その保険料を支払っているのは親であるため、本人の社会保険料控除の対象とはなりません。親の公的年金から介護保険料や後期高齢者医療保険料が差し引かれている場合も同様です。
 このように、社会保険料は生計を一にする親や子が負担すべきものも控除の対象となり得ます。保険料控除申告書には、対象となる社会保険料を忘れずに記入するようにしましょう。

 □□税金クイズ□□  
[問題]
 次のうち、納税者本人の社会保険料控除の対象となるものはどれでしょうか(親は生計を一にしています)。
①親の公的年金から特別徴収された親の介護保険料
②親の預金口座から口座振替により支払った納税者本人の国民年金保険料
③納税者本人の預金口座から口座振替により支払った親の後期高齢者医療保険料

正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□スマートフォン配車アプリ□□
 インターネット通販の拡大などを背景に、従業員の労働環境の改善や労働力不足の解消などが物流業界の大きな課題となっています。ヤマト運輸は、すでに12時から14時までの時間帯指定を廃止し、10月1日から運賃の値上げを実施しています。佐川急便も11月21日から運賃を値上げすることを発表しています。
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 環境の変化に伴って次々に需要と供給が生じています。これらをマッチングさせるアイデアを知るたびに、すごいなあと感心してしまいます。

□□税金クイズの解答□□
[正解]③
 社会保険料控除の対象となるのは、納税者本人が支払った社会保険料のみです。親の公的年金から特別徴収されているものや親の預金口座から口座振替により支払っているものは、親が支払ったものとなるため、納税者本人の社会保険料控除の対象となりません。

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☆今週号の編集責任者は 佐原哲也 & 安田洋平 でした。
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