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公益法人等が行う収益事業の判定

2017年10月10日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №758 2017.10.10発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<公益法人等が行う収益事業の判定>
 突然ですが、10月13日は何の日でしょうか?今年はたまたま13日が金曜日なので不吉な日とイメージしてしまいますが、日本記念日協会HPで調べてみると10月13日は「ペットの健康診断の日」として登録されています。ペットは家族同然と考える愛好家も多いことでしょう。ペットも人と同じように病気になることがありますが、それを未然に防ぐまたは早期に発見することで長生きしてもらうため、ペットの健康診断受診を啓発するという意図があるようです。それでもペットも生き物ですから、寿命を迎えるのは人と同様です。最近はペットのため葬儀をあげることも珍しくありません。
 さて、ここでようやく税金の話です。宗教法人が行う人の葬祭に係る収入は原則として法人税は非課税となりますが、ペットの葬祭も同様に非課税となるのでしょうか?
 残念ながら、ペットの葬祭に係る収入は法人税の課税対象となります。宗教法人などを含む公益法人等に対する法人税は、34の限定された事業を行った場合にのみ課税されると定められています。ペット葬祭業は、その34事業に直接該当するわけではないですが、明確な対価を受領していること、普通法人も参入している業態であることから、競合他社との公平性に鑑み、葬祭は請負業として、遺骨管理は倉庫業として、いずれも34事業に該当し課税対象になると判断されています。
 収益事業に該当するか否かの判断は、宗教法人に限らず、NPO法人や人格のない社団等など数多くの法人に影響を与えるものであり、実務に携わる場合には注意が必要といえるでしょう。

 □□税金クイズ□□  
[問題]
 公益法人等に対する法人税についての説明で間違っているものは次のうちどれでしょう。
①公益法人等の行う事業は原則として課税されるが、一部の事業については課税されない。
②公益法人等の行う事業については一切課税されない。
③公益法人等の行う事業は原則として課税されないが、一部の事業については課税される。

正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□アマゾンがアパレルに進出□□
 みなさんはネットで買い物をされたことはありますか?一昔前までは、ネット通販は偽物や粗悪品が多く、どこかマイナスイメージが強かったように思いますが、最近ではアマゾンなどの台頭により、誰でも気軽に良いものをネットで購入できる時代になりました。書籍や日用品などをネット通販で購入することはいまや抵抗がなくなりつつありますが、洋服は試着できないこともあり、まだまだ抵抗がある方も多いと思います。私もその一人です。
 つい先日、アマゾンがアパレル市場に本格参入するというニュースを目にしました。最近ではゾゾタウンなどのアパレル通販が業績を伸ばし、一定の支持を得ているようですが、アマゾンという巨大企業の参入により、この市場はさらに発展を遂げるのではないかと思います。記事によると、アマゾンはただのアパレル通販だけでなく、AIを活用して購入者へファッションやおすすめの洋服の提案などを行うサービスを想定しているようです。アマゾンの専用アプリを使って自分の全身写真を撮ると、ファッションチェックや類似商品の提案などがされるそうです。
 幼いころに近未来を描く漫画で、今日の服装をロボットがコーディネートしてくれる場面を見たような記憶がありますが、そのような未来が現実のものになりつつあるようです。

□□税金クイズの解答□□
[正解]③
 公益法人等の行う事業は原則として課税されず、法律で定められた34事業に限り課税されます。ただし、34事業に該当するか否かは、対価性の有無や競合他社との公平性の観点から判断されることもあり、判断が難しいこともあります。

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☆今週号の編集責任者は 井戸川真也 & 須田裕行 でした。
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