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医療費控除等の添付資料

2017年10月2日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №757 2017.10.02発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<医療費控除等の添付資料>
 平成29年分の確定申告からセルフメディケーション税制が開始することは、以前のメルマガ(第732号)でも触れました。今回は、医療費控除を受ける際の添付資料についての改正に触れたいと思います。
 医療費控除の適用を受ける場合、これまでは医療費等の領収書の添付又は提示が必要でした(電子申告の場合は添付及び提出は省略され、保管が必要でした)。平成29年度税制改正により、平成30年1月1日以後に提出する平成29年分以後の確定申告書については、「医療費等の明細書」又は「医療保険者等の医療費通知書」を添付するというルールに変わりました。医療費等の明細書(領収書を入れる袋の表面に支払明細を記入する表)は従来から作成してきましたので、すなわち来年の確定申告からは医療費の領収書を提出する必要がなくなるということです。ただし、「医療費等の明細書」に記載された医療費については、5年間領収書を保管し、税務署長から求められた時には提示又は提出する必要があります。なお「医療保険者等の医療費通知書」を添付した場合には、その通知書に係る領収書の保管は不要となります。
 また、経過措置として平成29年分から平成31年分までの確定申告については、改正前の領収書の添付又は提示による医療費控除の適用もできることになっており、これらの改正はセルフメディケーション税制についても、医療費通知書に関する事項を除いて同様の改正が行われています。
 医療費通知書を添付する場合には、その通知書に記載があるものは領収書の保管が必要ないので、今後は「医療保険者等の医療費通知書」は紛失しないようにしたいですね。

 □□税金クイズ□□  
[問題]
 AさんはH29年分の確定申告において医療費控除の適用を受けようとしています。しかし、領収書を5年間保管しておく自信がないため、確定申告書に添付して提出してしまいたいと考えていますが、認められるのでしょうか。
①認められる
②認められない
 
正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□新米□□
新米の季節がやってきました。この時期になると、新米の文字が目に入るようになり、スーパーでも「新米入荷」などの旗やシールを見かけるようになりますが、この新米、JAS法の品質表示基準によると、生産された年の年末までに精米され、包装されたものに限り新米として販売してよいことになっているそうです。一方で、収穫後1年を経過したお米、または、梅雨時期を越したお米のことを古米と呼ぶそうです。
先日、農家の方から直接送ってもらったという新米をいただいたので、美味しい炊き方について調べてみました。
○洗米・・・お米はゴシゴシ研ぐというよりも、たっぷりの水でさっと洗うようにする。
○水加減・・・お米の水分保有量は、15.5%(五訂食品成分表調べ)となっていますが、収穫したての新米は、一年間保管した古米に比べて多く、新米と古米では約3%もの差があり、吸水性が古米に比べ悪いので、水の量を通常に比べて1割ほど減らした方がべたつきにくく、美味しく炊き上がります。
○吸水・・・水温が高く吸水が早い夏場の古米の場合なら約30分程度、温度が低い冬場の新米なら約1時間~1時間半程度水に浸す。
○炊きあがり・・・炊きあがったお米は、下から上へ返すようにさっくり混ぜる。炊きあがったお米は、温度を70度以下に下げなければ、色が黄ばんだり、デンプン質が凝固して固くなるなどの劣化が起こりやすくなります。
上記のポイントを守り、炊いてみたところ、とても美味しく炊くことができました。美味しいごはんで食欲の秋を満喫したいものですね。

□□税金クイズの解答□□
[正解]①
 平成29年分から平成31年分までの確定申告については、経過措置として改正前と同じ領収書の添付又は提示が認められています。

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