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役員報酬を減額する場合

2017年9月25日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №756 2017.09.25発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<役員報酬を減額する場合>
 今回のメールマガジンは役員報酬を減額する場合についてご説明します。
 原則として、役員報酬は1カ月以下の一定期間ごとに支払ったもののうち、各回の支給額が同額の部分に限って損金に算入できます。役員報酬の総額は定款または株主総会で決定されており、これを12分割して規則的に反復継続して支払われるものが役員報酬だからです。ですので、役員報酬の金額を変更できるのは次の場合と決められています。
 ①事業年度開始から3カ月以内の所定の時期に変更する場合
 ②役職が変わった場合や、職務内容に大きな変更があった場合など
 ③経営状況が著しく悪化した場合など
 いずれにも該当しなければ、支払った役員報酬のうち損金にならない部分が生じます。役員報酬を増額した場合に、その増額した部分が損金に算入できないというのはわかりやすいですが、減額した場合にも同様の処理をしなければならない部分が生じるので注意が必要です。例えば、事業年度開始から6カ月間は毎月100万円の報酬を支払い、その後80万円に減額したとします。この場合、支給額が同額の部分は80万円とされ、事業年度開始から6カ月間の各月に支給した報酬100万円のうち80万円を超える20万円×6カ月=120万円は損金に算入できません。
 また、上記の役員報酬を変更できるケースのうち、③は役員報酬を減額する場合にだけ認められるもので、業績悪化改定事由とよばれます。この著しく悪化した場合とは、一時的な資金繰りの都合や単に業績目標に達しなかったことを指すのではなく、倒産の危機に瀕してしまったケースや株主や銀行などの利害関係者との関係から役員報酬を減額せざるを得ない状況を指します。
 事業年度の途中で役員報酬を安易に減額するとそれまでの支給額の一部が損金にならなくなってしまうので、しっかりと検討して金額を決定しましょう。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 次のうち、役員報酬の減額をすると損金とならない部分が生じるケースはどれでしょうか。
①事業年度開始から3カ月以内の所定の時期に減額した場合
②病気でしばらく入院することになったため減額した場合
③一時的に資金繰りに窮したため減額した場合
  
正解は一番下へ!↓↓↓ 
  
 □□さんま不漁□□
 秋の味覚といえば「さんま」と答える方も多いのではないかと思います。この時期、各地で「さんま祭り」が開催されます。ところが、最近のさんま不漁により、先日行われた「目黒のさんま祭り」には冷凍のさんまが提供されたそうです。また、宮城県の気仙沼で開催予定であった「さんま祭り」は中止になりました。数日前に食べた新さんまが小ぶりで痩せていたのは、不漁の影響でしょうか。
 このさんまの不漁については、中国や台湾での消費が増加し、これらの国の漁獲量が急増したことに原因があるという報道もありますが、それだけではないようです。地球温暖化により、さんまの回遊ルートが変化し漁場が遠くなったことに対し、日本の漁法が対応できていないという分析があります。日本の漁法は、沿岸に近づく群れを小型船で捕獲するという方法であるため、漁場が遠くなると漁獲量が減ってしまいます。これに対し台湾の漁法は、大型船を使用しているため遠ざかる漁場にも対応できるということです。
 ここ最近、さんまだけでなくサケやイカなど、馴染みのある海の幸の不漁が続いています。この状況が続けば、日本人の食生活が変化し健康への影響が懸念されるといっても言い過ぎではないでしょう。
  
□□税金クイズの解答□□
[正解]③
 一時的な資金繰りの都合は業績悪化改定事由には該当しません。
 
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