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住宅取得等資金贈与の非課税の特例~二世帯住宅の場合~

2017年9月19日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №755 2017.09.19発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<住宅取得等資金贈与の非課税の特例~二世帯住宅の場合~>
 今回は、住宅取得等資金贈与の非課税の特例を活用して二世帯住宅を新築した場合について考えてみたいと思います。
 数年前の相続税の基礎控除引下げに伴う増税があった頃から、生前にできる相続税の節税策がないかというお問い合わせを大変よくいただくようになりました。相続税の節税策には一般的な方法がいくつかあるのですが、その一つに住宅取得資金贈与の非課税の特例を活用する方法があります。この特例は、子供や孫が自宅を取得するにあたって、父母や祖父母から住宅取得のための資金の贈与を受けた場合、一定要件を満たせば、建物の種類に応じて700万円または1200万円の贈与が非課税となるものです。適用を受けることができれば多額の財産を無税で子や孫へ移転できるため、タイミングが合えば利用される方は多いように思います。また、新築をする際には、将来のことを考えて二世帯住宅を検討される方もいらっしゃると思いますが、その場合には注意が必要です。
 住宅取得資金贈与の非課税の規定を受けるための要件の一つに、新築した建物の床面積の2分の1以上が受贈者の居住の用に供されるものであること、という項目があります。親子二人で建築費用を負担して共有登記した場合には、この要件により住宅取得資金贈与の非課税の特例が使えない可能性があります。
 たとえば親が1階(60㎡)、子が2階(45㎡)に住む場合を考えてみましょう。全体の建物の床面積は60㎡+45㎡=105㎡であり、そのうち2分の1は52.5㎡です。子の居住の用に供されている部分は45㎡ですから、全体の2分の1以上が受贈者である子の居住の用に供されていないことになり、住宅資金贈与の非課税の規定の適用を受けることができなくなってしまいます。もし仮に1200万円に対する贈与税が課税されたとすると、その税額は246万円にもなります。二世帯住宅を建築される際は、十分にご注意ください。

 □□税金クイズ□□  
[問題]
 自宅の建替を考えているAさんは、息子家族と二世帯の建物を建築する予定です。息子へ1200万円の住宅取得資金贈与を行い、共有名義で建物の登記を行おうと考えていますが、税務上の問題はないでしょうか。なお、建物の床面積は1階が120㎡、2階が80㎡で、1階はAさんが、2階は息子家族が利用する予定です。
①問題ない
②問題ある
 
正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□天候の影響□□
 9月に入って朝晩はだいぶ涼しくなってきましたね。今年の梅雨は雨が少なく、夏のような日差しや夕立があり、梅雨らしくない天気でしたが、逆に8月に入ってからは雨の日が多く梅雨のような夏でした。東京の8月は21日連続で降雨を記録し、月間合計日照時間が83.7時間、日照率20%とどちらも例年の約半分程度だったそうです。長雨になると外出を控えたり、気温が上がらないことが多いので、かき氷など夏らしいものを食べたいと思わなくなりますよね。帝国データバンクによると、この8月の日照時間減少による経済波及効果は、東京で約407億円のマイナスの影響があったと試算されています。
 気温や天候の変化により食べたいものや外出先が変わることがあります。このような気象情報を商品等の販売戦略に活用することをウェザーマーチャンダイジングといい、様々な業界が活用しています。分析している団体により多少違いはありますが、食料品でいうと気温が22度以上になるとビールが、25度以上になるとアイスが売れ始め、32度以上になるとアイスは売れなくなってかき氷が売れ始めるといった感じです。冬場では18度以下になるとおでんが、15度以下だと鍋物が売れるそうです。
 このまま涼しく秋らしくなって温かいものが食べたくなるのか、もう一度暑さが戻って冷たいものが食べたくなるのか。いずれにしても欲したものが店頭に並んでいると、ついつい手を伸ばしてしまいますよね。
 
□□税金クイズの解答□□
[正解]②
 住宅取得資金贈与の非課税の規定は、新築した建物の床面積のうち、受贈者の居住の用に供される部分が建物全体の床面積の2分の1以上でなければ、適用を受けることができません。この場合、受贈者である息子の居住用のスペースは2階部分80㎡であり、全体の40%の床面積しか利用していないため、要件を満たさないことになります。

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☆今週号の編集責任者は 須田裕行 & 森正和 でした。
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