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還付加算金

2017年9月11日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №754 2017.09.11発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<還付加算金>
 税金の還付申告などをした際に、その還付金とともに還付加算金を受け取ることがあります。今回は、この還付加算金についてご説明いたします。
 還付加算金は、国税や地方税の還付金を受け取る際に、納め過ぎた税金の納付の日の翌日から還付金の支払決定日までの日数に応じて支払われる加算金のことで、この加算金は税務署などにお金を預けているのと同じ性質であるため、一種の利息としての性格があります。還付加算金の利率は、平成29年1月1日から平成29年12月31日までは1.7%となっており、金融機関の預金金利より相当高い利率が適用されています。また、還付加算金も所得とされるため、確定申告が必要となる場合があります。その場合の所得区分は雑所得となります。
 雑所得は、その所得を得るためにかかった経費を控除できることになっていますが、還付加算金の雑所得の計算に関して、昨年、東京地裁において裁判が行われました。この裁判では、税務訴訟による更正処分の取消しに伴って支払われた還付加算金を雑所得として申告する際に、その税務訴訟に要した弁護士費用を雑所得の必要経費として控除できるか否かについて争われ、還付加算金が弁護士費用とは直接の対応関係を有していないことから必要経費には該当しないという判決が下されています。
 還付加算金が支払われる場合には、還付金の通知書にその金額が記載されています。通知書をご確認のうえ、還付加算金の金額がある場合には、確定申告で雑所得に計上することを忘れないようにご注意ください。

 □□税金クイズ□□  
[問題]
Aさんは年間の給与収入が2,000万円を超えているため、毎年確定申告をしています。昨年は多額の寄付を行ったことにより寄付金控除の適用を受け、還付金および還付加算金を受け取っています。この還付加算金に関して、今年の確定申告における取扱いについて正しいものはどれでしょうか。(還付加算金の金額は10万円とします)
①利子所得として申告する
②雑所得として申告する
③20万円以下であるため申告する必要はない
 
正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□ちり紙□□
 風邪や鼻炎などが原因で何度も鼻をかむと鼻が痛くなってしまいがちです。今回はそんな時に頼りになる高級ティッシュについて、ご紹介したいと思います。
スーパー等で一般的に売られている日本製紙のクリネックス箱ティッシュのお値段は5箱で250円前後、1箱50円ほどです。そのクリネックスがてがける高級ティッシュ「至高 極」をご存知ですか?普通のティッシュは2枚重ねでできていますが、その倍の4枚を重ねてできており、柔らかくコシのない薄い紙を重ねボリューム感を生みだした高級品です。至高の名に相応しく1箱1,000円で販売されています。
しかし、手触りが柔らかなものだけが高級ティッシュではありません。大昭和紙工産業が販売する「十二単ティッシュ」は、その商品名からも分かるように、着物の十二単をイメージしたカラーリングが施されています。引き出すごとに異なる色が現れ、お香がほのかに香るという優雅なティッシュです。そのお値段、驚きの1箱10,000円です。1箱144組入りですので、一回ティッシュを引き出すたび69円かかるのかと思うと、貧乏性の私は使いどころに悩んでしまいそうです。他にも様々な種類が販売されている高級ティッシュ、なかなか自分で買わないからこそ貰って嬉しいプレゼントに最適かもしれませんね。
 
□□税金クイズの解答□□
[正解]②
 確定申告が必要な人が還付加算金を受け取った場合には、その金額にかかわらず、所得として申告しなければなりません。還付加算金の所得区分は雑所得となります。

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