ページの先頭です

メールマガジン

メールマガジン

ホーム > メルマガトップ > VALUの取り扱い

VALUの取り扱い

2017年9月4日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №753 2017.09.04発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<VALU>
 みなさん、VALUはご存知でしょうか。最近、人気YOUTUBERが炎上したことでも話題となった、人の価値を株式のように売買できると謳ったサービスです。VALUを公開している人たちは実業家やコンサルタントなどが多いですが、税理士も30人ほどいらっしゃいました。さて、VALUの価値は日々変動し、売買で利益を得ることも可能とされていますが、その利益に対して税法上の取扱いはどうなるのでしょうか。
 所得は、給与所得や譲渡所得などその所得を得た方法によって10種類の区分に分けられます。そして、その区分によって所得の計算方法や課税方法が異なります。VALUの運営会社の利用規約には「VALUの売買取引は現行の法令又は将来の法改正等によって課税対象となる可能性があります。」と記されており、具体的なことは書かれていませんでした。そこで、VALUの売買益の取扱いについて検討してみたいと思います。
 ぱっと思いつくのは譲渡所得です。譲渡所得は、資産の譲渡により生じた所得をいいます。ここでいう資産の範囲は幅広く捉えられており、有形無形は問わないとされています。そうすると、VALUも資産といえそうですが、VALUは一定のルールはあるものの、発行者が当該サービスを退会した場合には無効になってしまうなど、資産としての客観性があるかどうかは疑問が残ります。資産として認められないとしたならば、一時所得か雑所得に該当するでしょう。この2つの違いは、主にその売買行為の継続性で判断します。単発の取引であれば一時所得、継続性がある場合には雑所得といえるでしょう。そのほかの見解として、資産性だけでなく、取引行為の客観性も認められず、金銭(ここではビットコイン)の授受だけがあったとして、ビットコインの時価に対して贈与税が課税されるという考え方もあるようです。
 結局のところは課税庁の見解を待つほかありませんが、今後さまざまな分野で思いもよらない商品やサービスなどが生み出される中で、税金の計算はより複雑になっていくのかもしれません。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
所得税法上、所得は10種類に区分されますが、損失が生じた場合に給与所得と損益通算できる所得区分は次のうちどれでしょうか。
①譲渡所得(土地建物や株式など一定のものを除く。)
②一時所得
③雑所得
 
正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□元彼グッズ□□
 恋人同士であれば、クリスマスや誕生日などのイベントごとにプレゼントを贈りあうカップルが多いのではないのでしょうか。流行や趣味などを一生懸命リサーチして、少しでも相手に喜んでもらえるものを贈りたいと考えますよね。しかし、世の中にはそんな思いを打ち砕く(!?)面白いサービスが存在します。ヤフオク!が企画した元彼グッズマーケットという企画で、日経新聞でも紹介されるなど、世の中の注目を集めているようです。
 ヤフオク!とは個人で気軽に出品できるオークションサイトで、出品者は不要なものを換金でき、購入者は欲しいものを安く買えるとあって以前より人気を博しています。今回の元彼グッズ企画は、おそらく若い女性ユーザーをより多く取り込むための企画なのでしょう。以前付き合っていた彼氏からもらったプレゼント(=元彼グッズ)は、別れた後は使いたくない、とか、プレゼントしてもらったけど実は自分の趣味じゃないという女性は多いようで、眠っている元彼グッズをヤフオク!で人生の軍資金にかえてみては、というキャッチコピーで宣伝されています。
 この企画にはおそらく元彼だけでなく、今彼や夫からのプレゼントを出品される方もいるのでしょう。そういえば昔妻にプレゼントしたけど最近見ないあの品…もしかしたら……。
 
□□税金クイズの解答□□
[正解]①
 土地建物や株式など一定のもの以外の資産の譲渡により生じた損失は、給与所得と損益通算することが可能です。雑所得と一時所得はたとえ損失が生じたとしても他の区分の所得と損益通算することはできません。
 
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲
☆今週号の編集責任者は 井戸川真也 & 須田裕行 でした。
☆須田会計事務所のホームページも是非ご覧下さい。URLは
 http://www.suda.gr.jp です。
☆アドレスの変更や配信中止については下記のアドレスまでご一報お願いします。
mail@suda.gr.jp
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲

ページの先頭へ