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所得拡大促進税制

2017年8月28日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №752 2017.08.28発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<所得拡大促進税制>
 青色申告書を提出している法人(又は個人事業主)が、従業員に支払う給与を増やした場合、基準年度又は前年度からの増加額に対する一定割合について税額控除を受けられるという制度が所得拡大促進税制です。この制度は、租税特別措置法という特別法に規定されている期限のある制度なのですが、少しずつ改定や延長が行われています。平成29年度も改正されており、改正後の制度は平成29年4月1日以降開始する事業年度からの適用になっています。また、この制度は事前申請等が必要ないため、該当する場合はすぐに適用することができますので、確認しておくと良いのではないでしょうか。
 それでは改正後の制度の内容についてもう少しだけ詳しく見ていきましょう。適用を受けるには3つある要件を満たす必要があります。要件①、適用年度の給与等支給額が基準年度の給与等支給額に対して一定割合増加していること(大企業は5%以上、中小企業者等は3%以上)。要件②、適用年度の給与等支給額が前年度の給与等支給額以上であること。要件③、適用年度の平均給与等支給額が前年度の平均給与等支給額を超えていること。要件③について、大企業の場合は2%以上増加していることが必要であり、これを満たさないと制度の適用を受けられません。中小企業者等は2%以上増加していると税額控除に上乗せがあり、2%を満たしていなくても増加していれば前年同様の適用を受けることができます。
 税額控除の額ですが、大企業は要件①の増加額の10%相当額に、その増加額と②の増加額のいずれか少ない金額の2%相当額を加算した金額が税額控除の対象になります。中小企業等は③で2%以上を満たしていると①の増加額の10%相当額に、その増加額と②の増加額のいずれか少ない金額の12%相当額を加算した金額が税額控除の対象となり、③が2%に満たないときは①の増加額の10%相当額が税額控除の対象となります。ただし、いずれも調整前法人税額(又は所得税額)の10%(中小企業者等は20%)相当額が上限とされています。
 なお、今回は概略だけのご説明になりますので、この制度の適用をお考えの場合は、詳しい内容について経済産業省のHPをご参照いただくか、税理士にご相談ください。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
中小企業である株式会社Aは、社長とその親族だけで構成されています。給与等の金額だけでみると全ての要件を満たしますが、所得拡大促進税制の適用を受けることはできるでしょうか。
①全員の給与等で計算して適用できる
②社長の役員報酬以外で適用できる
③適用できない
 
正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□冷蔵庫□□
今年に入り、そろそろ冷蔵庫の使用期間が約10年程経過するなと思っていた矢先、野菜室の取っ手が破損し、買換え時期がきたことを思わぬ形で知らされ、先日、買換えを行いました。この大型家電の買換えで学んだ購入する際のポイントをご紹介したいと思います。
①夏から秋がお得
夏の時期は冷蔵庫を使用していて「冷え」が弱まったなと感じることが多くあります。これは気温の上昇により「冷え」の機能に負荷がかかるためのようです。ですので、夏の時期には「故障かな?寿命かな?」と思う人も増えるとのこと。また、冷蔵庫業界では各社秋から新製品を登場させるため、旧モデルを売り切ろうという思惑があり、この時期は一気に値を下げるというトレンドがあるそうです。つまり、需要として買換え時かなと思わざるを得ない季節であり、供給としてはモデルの切り替えにより、安価で提供できることが合致し、夏から秋頃にかけてお買得になりやすいうことです。
②やはり家電量販店
家電を購入する際、インターネットの価格比較サイトで最安値を調べ、その金額をふまえた上で家電量販店で価格交渉という行動は一般的になってきたように感じます。特に家電量販店が集まる秋葉原や池袋などの激戦区では、各店舗がしのぎを削っており、インターネット上での最安値と同額もしくは追加サービスをつけて提示してくれる場合もあるようです。
③商品選びはトータル金額で
冷蔵庫のような大型家電はその商品価格だけではなく、配送料、古い商品の引取り料、リサイクル料、建物の構造によってはクレーン代などがかかります。これら付帯費用は本体価格にプラスして15~30%程度が一般的です。よって、予算の範囲内に収めるには、商品本体価格だけでなく付帯費用を合わせた金額を想定して商品選びをした方が良さそうです。
以上、冷蔵庫の買換えにまつわるポイントでした。次回の買換えの参考になると幸いです。
 
□□税金クイズの解答□□
[正解]③
 対象となる雇用者はパート、アルバイト、日雇い労働者も含みますが、使用人兼務役員を含む役員及び役員の特殊関係者、個人事業主と特殊の関係のある者は除きます。なお、特殊関係者とは、法人の役員又は個人事業主の親族、婚姻関係と同様の事情にある者、当該役員及び個人事業主から生計の支援を受けている者等のことであり、A社は全員が対象外となります。 
 
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