ページの先頭です

メールマガジン

メールマガジン

ホーム > メルマガトップ > 消費税の非課税

消費税の非課税

2017年8月21日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №751 2017.08.21発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<消費税の非課税>
 最近、ニュースでビットコインに関する記事をよく目にします。ビットコインが分裂してビットコインキャッシュができたというニュースは記憶に新しいですが、7月には税金に関する話題もありました。ビットコインなどの仮想通貨の譲渡は、2017年6月30日までは消費税が課税されていましたが、7月1日以降は非課税になったというものです。そこで、今回は消費税の非課税についてご説明します。
 消費税は日本国内でモノやサービスが消費されることに着目して、その消費者に対して課税される税金ですが、消費税が非課税となる取引が法律で定められています。非課税とされているのには大きく分けて2つの理由があり、それぞれ次のような取引があります。
 ①政策的配慮から非課税としているもの
 例えば、住宅家賃は非課税とされています。人が生きていくために必要な住宅に対しては消費税の負担を軽減しようという配慮によるものです。同様の理由で、社会保険診療報酬や中学校・高等学校などの授業料なども非課税とされています。
 ②理論的整合性から非課税としているもの
 これには土地の譲渡や貸付けなどが該当します。例えば、食料品や飲料品は消費の対象ですが、土地は使ってもなくなってしまうことはありません。消費税は消費に着目して課される税金ですので、消費することができないものに対して消費税を課税することはできないのです。
 この観点から、支払手段の譲渡も非課税とされています。支払手段とは、お金や手形など、モノやサービスを購入するための手段のことを指します。手形を譲渡してお金をもらうという取引は単に支払手段を交換したに過ぎないため、消費税は課税されないことになっています。ビットコインなどの仮想通貨が非課税とされたのは、2017年4月1日に施行された改正資金決済法で仮想通貨が支払手段として位置づけられたことによります。
 消費税が非課税となる取引は国税庁のHPに記載されていますので、参考にしてみて下さい。
 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6201.htm
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 次のうち、消費税が非課税とならない取引はどれでしょうか。
①住宅の譲渡
②住宅の貸付
③土地の譲渡
 
 正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□ウォンテッドリー□□
 8月10日にウォンテッドリー株式会社が東証マザーズ市場に上場することが承認されました。ウォンテッドリーは若き女性起業家が代表取締役であるとして話題の企業です。男女雇用機会均等法や女性活躍推進法などの国策もあり、女性の社会進出は著しく増えましたが、女性の雇用に比べ、女性の起業はまだまだ珍しいのではないでしょうか。現在は女性の起業についても、自治体によって補助金制度や融資制度を設けていたり、民間企業や団体が女性起業家向けのセミナーやイベントを開催するなど、各所で種まきが盛んにおこなわれていますので、女性起業家の上場が相次ぐ将来も近いかもしれません。
 ちなみに、ウォンテッドリーは「シゴトでココロオドルひとをふやす」をテーマにビジネス系SNSの開発を行っています。就活サイトではリクナビやマイナビなどが有名ですが、待遇面など形式的な部分に重きがあり大企業有利になりがちです。それに対して、ウォンテッドリーは、やりがいや社風などに着目し、企業を身近に感じることができる就活ツールを開発しています。ウォンテッドリー以外にもユニークな就活サイトとしては、ニューインデックス株式会社が手掛ける「ガクセン」があります。ここは、公開されている学生側の詳細なプロフィールを閲覧し、企業側が興味のある学生にアプローチをするというシステムを採用しています。労働市場は売り手市場となっており、企業側はさまざまな就活サイトから自社にあったツールを選択することが非常に重要となるでしょう。
 
 □□税金クイズの解答□□
[正解]①
 消費税の非課税取引は法律で定められており、住宅の譲渡はその対象とされていません。これは住宅家賃には政策的配慮が必要だけれども、住宅そのものの譲渡にはその必要がないからです。
 
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲
☆今週号の編集責任者は 安田洋平 & 井戸川真也 でした。
☆須田会計事務所のホームページも是非ご覧下さい。URLは
 http://www.suda.gr.jp です。
☆アドレスの変更や配信中止については下記のアドレスまでご一報お願いします。
mail@suda.gr.jp
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲

ページの先頭へ