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配偶者が複数いる場合の配偶者控除

2017年7月31日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №748 2017.7.31発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<配偶者が複数いる場合の配偶者控除>
 昨今の労働環境の変化は著しいもので、外国人労働者は珍しくない時代になりました。先週は外国人留学生の所得税の取扱いについてご説明しましたが、今回は「新しく雇用した外国人に配偶者が3人いたら」というテーマでお話します。
 日本では、民法732条に「配偶者のある者は、重ねて婚姻することができない」と定められており、配偶者を複数持つことは認められていません。しかし、世界に目を向ければ、一夫多妻制が合法である国は多数存在します。一夫多妻制が認められている国から、単身出稼ぎに来日した夫は、所得税法上、配偶者控除を3人分受けることはできるのでしょうか?
 所得税法では、「居住者が控除対象配偶者を有する場合には、所得金額から38万円を控除する」と規定されており、配偶者の人数に関係なく所得控除額は38万円であることが窺えます。扶養控除の規定である「居住者が扶養親族を有する場合には、所得金額からその扶養親族一人につき38万円を控除する」という文言と比べても、配偶者控除では人数が考慮されていないことは明らかです。また、扶養親族は、「配偶者以外の親族」と定義されており、配偶者控除を適用できなかった2人の配偶者について扶養控除を適用することはできません。もともと一夫一婦制であることを前提に立法されたものと考えられますが、現状の所得税法では一夫多妻制には対応できていないといえるでしょう。配偶者控除制度は平成30年から金額要件が緩和されますが、グローバル化の観点からすれば、それ以外の要件についても検討の余地はありそうです。
 なお、国外居住親族について配偶者控除や扶養控除を受ける場合には、親族関係書類や送金関係書類の提出が必要など、日本居住親族につき適用を受ける場合と適用要件が若干異なりますので注意が必要です。

 □□税金クイズ□□  
[問題]
 Aさんの母国では一夫多妻制が認められており、Aさんには3人の配偶者がいます。Aさんは単身日本に住所を移し給与所得を得ています。Aさんが給与所得から控除できる配偶者控除と扶養控除の額はいくらでしょうか?なお、親族関係や送金関係を証明する書類は用意できており、3人の配偶者に収入はないものとします。

①配偶者控除38万円
②配偶者控除114万円
③配偶者控除38万円と扶養控除76万円の合計114万円

正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□麦茶□□
 8月に入り、いよいよ夏本番。暑い日が続くようになりました。しっかりと水分を摂って熱中症対策をしたいところですね。最近では様々な熱中症対策用の飲料が出ていますが、その中でも定番すぎて余り目立たない麦茶が優れた飲料水なのはご存知でしょうか。その歴史は意外と古く、日本では、平安時代には貴族たちが、戦国時代には武将たちが愛飲していたといわれています。江戸時代末期になると、麦茶は町人の気軽な飲み物として親しまれ、当時は、「麦湯店」といった喫茶店のような所で飲まれていたようです。そんな麦茶ですが、近年研究が進み、健康にも優れた効果を発揮することが証明されています。
 その代表的な麦茶の効果は、①胃の粘膜を保護する作用②血行を促進する③抗酸化作用がある④ほてった身体を冷やす、などが期待できるそうです。
 これらの効果の中でも、④の身体を冷やす作用は、東洋医学でも麦茶の原料の大麦が体を冷やす効果があると昔から伝えられており、暑い夏などに冷たい麦茶を飲むのは、ほてった身体の体温を下げ、同時にミネラルも一緒に摂取できるため、熱中症対策に最適といえます。また、麦茶はコーヒーなどと異なり、カフェインや糖質、添加物も含まれていないので、安心して飲むことができます。日本の夏には欠かせない麦茶で喉を潤して、暑い夏を乗り切っていきましょう。
 麦茶の原料である大麦は雑菌が繁殖しやすく、賞味期限が短いため、自分で作った場合1~2日程度で飲みきる必要がありますのでご注意ください。

□□税金クイズの解答□□
[正解]①
 配偶者が何人いたとしても配偶者控除の額は38万円です。また、配偶者は扶養親族には該当しないため、扶養控除の適用はありません。
 

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