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外国人留学生の源泉税

2017年7月24日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №747 2017.07.24発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<外国人留学生の源泉税>
 最近、コンビニや飲食店などで外国人のスタッフを見かけることが多くなりました。少子高齢化の影響もあり、色々な業界で人材の確保が難しくなっている一方で、海外から日本に働きに来る方も増えているようです。昨年10月末時点で外国人労働者は約108万人で4年連続で増加しており、このうち約20万人が外国人留学生のアルバイトなどということです。アルバイトの外国人留学生数を国別で見てみると、中国とベトナムが約7万人ずつ、ネパールが約3万人、韓国約6千人、フィリピン約1千人となっています。
 通常、アルバイトとして雇う外国人留学生への給与は源泉徴収が必要です。しかし、日本とその外国人留学生の国との間で租税条約等が締結されており、その租税条約等の中にいわゆる学生条項として”生計等のために受け取る所得等については一方の締結国(日本)の租税を免除する”などという規定がある場合には、その給与に係る所得税は免税となります。
 中国との租税条約等では留学生のアルバイト代は基本的に免税、フィリピンや韓国は一定期間・一定金額の範囲内で免税、ベトナムは租税条約等の中に学生条項がありますが課税、ネパールはそもそも租税条約等が締結されていません。源泉徴収の段階で免税措置を受けてもらうには、給与等が支払われる日の前日までに、給与支払者の所轄税務署に対し、給与支払者を経由して「租税条約に関する届出書」と「在学する学校の発行する在学証明書」を提出してもらう必要があります。給与支払者側で届出書等の準備から提出までをリードしてあげると良いですね。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 中国人留学生のAさんは生活のためアルバイトを始めましたが、最初の給与支払日後に、届出書等を提出することで所得税が免税になることを知りました。最初の給与で源泉徴収された所得税を還付してもらうことはできるのでしょうか。
①できる
②できない
 
 正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□サードウェーブコーヒー□□
 近年、「サードウェーブコーヒー」という言葉を耳にするようになりました。サードウェーブコーヒーとは、アメリカにおいて3度目のブームとなっているコーヒーのことをいいます。
 1度目のブームは、19世紀後半から1960年代にインスタントコーヒーなどが普及し、コーヒーが大量生産、大量消費された時代です。日本では、1960年代にコーヒー生豆の輸入が自由化され、缶コーヒーも登場しています。2度目のブームは、1960年代から始まったシアトル系コーヒーチェーンが台頭してきた時代です。深煎りの豆を使ったコーヒーで、日本ではスターバックスコーヒーが最も有名でしょうか。そして、今がサードウェーブです。その具体的な定義はありませんが、厳選された豆を使い、入れ方にもこだわったコーヒーのことを指すようです。また、農場や生産者などの単位で一銘柄とした「シングルオリジン」のコーヒーを提供することが重視されています。
 日本でサードウェーブコーヒーの聖地といわれているのが、江東区の清澄白河駅周辺です。この地区では日本で初出店となったブルーボトルコーヒーをはじめ、サードウェーブコーヒーを提供している店が数多くあります。先日、私も数店舗で飲み比べをしてきました。どの店でも煎りたての豆を目の前でドリップして入れてもらい、店ごとに味や香りの違うコーヒーを堪能しました。
 最近では、清澄白河以外の場所でもサードウェーブコーヒーを提供する店が増えています。一度シングルオリジンのコーヒーを試されてはいかがでしょうか。
 
 □□税金クイズの解答□□
[正解]①
 給与支払日の前日までに「租税条約に関する届出書」を提出できず源泉徴収された場合でも、後日「届出書」と一緒に「租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求書」を給与支払者を通じて、支払者の所轄税務署長に提出することで、還付を受けられます。
 
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