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役員退職金

2017年7月18日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №746 2017.07.18発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<役員退職金>
 今回のメールマガジンは会社が支払う役員退職金についてです。役員退職金は高額であることが多く決算書上とても目立ちますので、税務調査で精査される可能性が高いです。次の点に気をつけて、損金不算入の取り扱いを受けることがないようにしましょう。
①退職の事実があること
 退職の事実がなければ、そもそも退職金ではありません。この点は、その後も会社に勤め続ける役員に退職金を支払う際に問題となります。例えば、常勤役員が非常勤役員になった場合や役職変更後の報酬が50%以上減少した場合のように、会社を辞めていなくても、退職したのと同じ状況になれば役員退職金を損金算入することができます。非常勤になったにもかかわらず毎日会社に来ていたり、主要な取引先との交渉などの経営上の重要な決定に関与し続けていると、退職の事実があるとは認めらません。
②相当な金額であること
 役員として業務に従事した期間や功績などに照らして、あまりに高額な部分は損金として認められません。これは功績倍率法とよばれる算定方法などによることが一般的ですが、その金額が必ず損金に算入できるというわけではなく、同じような会社の役員退職金の支給状況とあまりにかけ離れてしまうと認められない可能性があります。
③損金となる時期
 原則として、株主総会の決議などによって退職金の額が決定した期の損金となりますが、支払いをした期の損金とすることもできます。ただし、①で記載したような、退職をしたのと同じ状況になった役員への退職金は、原則として支払いをするまでは損金算入が認められません。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 会社が支払う役員退職金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれでしょうか。
①分掌変更をしたことによる役員退職金は、株主総会の決議により金額が決まった期の損金となる
②会社を退職したことによる役員退職金は、株主総会の決議により金額が決まった期の損金となる
③会社を退職したことによる役員退職金は、支払いをした期の損金にすることもできる
 
 正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□夏本番□□
 海の日も過ぎ、いよいよ夏本番がやってきました。今回はそんなこれからの時期に一番気をつけたい脱水症状や熱中症についてのお話です。
 7月3日から7月9日の一週間で熱中症による緊急搬送人数は4,241人(消防庁HP)に及んでいます。その発生場所については「住居」が一番多く1,591人(37.5%)、次いで「公衆の屋外」が596人(14.1%)、「道路」が593人(14%)となっています。
 直射日光にあたる屋外よりも、屋内で発症してしまうケースが多いことに驚きます。その要因は、風通しの悪い室内で汗をかくと、そのかいた汗は蒸発しにくく、体温も下がりにくくなり、知らず知らずのうちに「かくれ脱水症状」に陥ってしまうためだそうです。発汗などで体の水分が減少したり、暑さで食欲が落ちたりすると、消化管への血流の流れが滞ります。その結果消化吸収がスムーズにいかず、必要な栄養素が取れなくなり、疲れやすくなります。このように、食欲が減退してしまい食べ物から水分と電解質が摂れにくくなる悪循環に陥ってしまうそうです。
 この夏を楽しむためにも、クーラーや扇風機を上手に使い水分や経口補水液をこまめに飲んで、積極的な熱中症対策をしたいですね。
 
 □□税金クイズの解答□□
[正解]①
 分掌変更をしたことによる役員退職金は、株主総会の決議により金額が決まったとしても、支払うまでは原則として損金になりません。
 
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☆今週号の編集責任者は 安田洋平 & 松井千佳子 でした。
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