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源泉所得税の納期の特例

2017年7月10日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №745 2017.07.10発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<源泉所得税の納期の特例>
 源泉徴収をした所得税等は、原則としてその徴収をした日の翌月10日までに国に納付しなければなりません。しかし、以下の条件を満たす源泉徴収義務者については、給与や退職金、税理士等の報酬にかかる源泉所得税に限り、1~6月徴収分を7月10日までに、7~12月徴収分を翌1月20日までに納付すればよいこととされています。
条件①:給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者であること
条件②:事前に源泉所得税の納期の特例の適用を受ける旨の承認申請書を所轄税務署へ申請していること
 本日7月10日は納期の特例を受けている場合の1~6月分源泉所得税の納期限です。納期を過ぎてしまうと延滞税等の罰金が課されることもありますので、納税忘れのないようご注意ください。また、合わせて給与の支給人員が10人未満であることもご確認ください。もし10人以上いる場合には、納期の特例の適用を受けることはできませんので、7月以降の源泉所得税については毎月納付手続を行いましょう。

 □□税金クイズ□□  
[問題]
 今年の4月に開業したAさんは、源泉所得税の納期の特例の適用の承認申請書を4月に提出しました。4月から給与の支給を開始しており、7月に4~6月分の源泉所得税をまとめて納付する予定ですが、問題ないでしょうか。
①問題ない
②問題ある
 
 正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□季節感□□
 関東では6月7日頃に梅雨入りし、例年だと7月21日頃が梅雨明けになります。梅雨時期特有の湿度が高い日が多いですが、最近の天気はなんとなく昔からのイメージにある”梅雨”とは少し違うように感じます。急な夕立、集中豪雨、気温が30度を超える真夏日と、なんだか夏のように感じます。
 梅雨というと、どんよりと曇った空や、一日中雨がしとしと降っている天気と、長靴を履いて傘を差した子どもが水たまりを歩き、背景には紫陽花の葉にかたつむりがいるという絵を思い浮かべます。昔は四季それぞれに代表的なイメージ図というものがあったように思いますが、時代の移り変わりとともに変わってきているのでしょうか。
 四季折々の天候が変化してくると、植物や農作物にも影響が出てくるでしょうから、将来的には子ども達が描く季節の絵が全く違うものになっているかもしれません。日本の美しい四季、いつまでも続いて欲しいですね。
 
 □□税金クイズの解答□□
[正解] ②
 源泉所得税の納期の特例の承認申請書を提出した場合、その適用が開始されるのは、原則として提出した日の翌月に支払う給与等からとなっています。従って、4月支給分については5月10日までに、5月および6月支給分については7月10日までに納付をしなければなりません。 
 
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☆今週号の編集責任者は 須田裕行 & 森正和 でした。
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