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欠損金の繰戻しによる還付

2017年6月12日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №741 2017.06.12発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<欠損金の繰戻しによる還付>
 №736のメールマガジンでは、欠損金の繰越しや税額控除の繰越しについてご説明しました。これらの制度は、今まで赤字だった企業が黒字になるというケースを想定したものです。今回のメールマガジンでは逆のケース、すなわち黒字の企業が赤字となってしまった際に適用が考えられる、欠損金の繰戻しによる還付という制度について記載をします。
 会社の経営をしていれば、景気や為替などの影響でしばらく赤字が続く見通しとなってしまうことや、予期せぬ臨時の損失が発生してしまうこともあります。しかし、ご存知の方も多いかと思いますが、欠損金の繰越控除には9年間という繰越期間の制限があります。そのため、その9年間に見込まれる黒字以上の赤字が生じてしまった場合には、原則として、その超える部分の欠損金は黒字と相殺することができないままとなってしまいます。このような状況になることが想定されるときは、欠損金の繰戻しによる還付という制度の適用を検討してみましょう。
 欠損金の繰戻しによる還付とは、今期に生じた赤字を1年前の黒字と相殺して、1度納めた法人税を還付してもらう手続きです。ただし、欠損金の繰戻しによる還付の適用を受けることができる法人は、資本金が1億円以下の中小企業者や解散をした法人などに限られています。また、注意点として、黒字だった前期の確定申告において青色申告書を提出し、赤字となった今期の確定申告において期限内に青色申告書と還付請求書を提出することが条件となっています。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 欠損金の繰戻しによる還付に関する次の記述のうち、正しいものはどれでしょうか。
①法人税と一緒に法人住民税も還付を受けることができる
②過去2年間の赤字と相殺することができる
③欠損金が生じた期の確定申告は期限内に行うことが条件である
 
 正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□茶会□□
 先日、都内の神社で茶会が開催されました。この茶会は、同じ流派の有志が集うもので、古くから催されており、その回数は100回を数えます。私(宮下)の実家では、祖母の代より茶道、華道教室を開いており、祖母や叔母がこの茶会の設立に参加していたことから、世代交代した今でも席を持たせていただいています。今回は、記念すべき100回という区切りの会ということや、天候に恵まれ、爽やかな初夏の気候だったこともあり、7席設けて実施いたしましたが、どこもすべて行列の大盛況で、私が持たせていただいた席も開場中の6時間で約300名のお客様がご来場されました。
 茶道は、畳に座って行うのが一般的にイメージする形式かと思いますが、今回は、立礼「りゅうれい」といって、椅子に座ってお点前を行う形式にて行いました。長く正座をするのがきつい男性やご年配のお客様が多かったためか、好評いただいたようです。こういった大寄せの茶会の流れは、亭主の挨拶→掛軸や茶花、道具組みの紹介→お菓子の実食→お抹茶の飲用→お茶碗の拝見→終了の挨拶→床の間や道具の見学、という順で進んでいきます。一回のお点前の所要時間は約30分程度で、共に一期一会の時間を過ごします。
 そんな茶道の心をもし仮に一言で現すとすれば「思いやり」かなと思います。お茶を提供する側は、常にお客様の立場に立ち、お客様は、待っている次のお客様のことを考えて、茶会を円滑な空間にしていきます。何かと忙しく、人と人の関係性も希薄になりがちな現代社会ではありますが、時にこうした茶会に参加し、相手を思いやる心を取り戻し、日常に帰っていくことは、私にとって日常をより有意義にするための貴重な時間となっています。
 今の時期より気軽に参加できる茶会などが多く開催されますので、一度チャレンジしてみてはいかがでしょうか。
 
 □□税金クイズの解答□□
[正解]③
 欠損金の繰戻しによる還付は、今期に生じた欠損金を過去1年間の黒字と相殺することができる制度で、欠損金の生じた期の確定申告を期限内に行わなければ適用を受けることができません。また、法人住民税には欠損金の繰戻しによる還付のような制度はありません。
 
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