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相続税額の2割加算

2017年6月5日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №740 2017.06.05発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<相続税額の2割加算>
 相続や遺贈により遺産を受け取った場合に相続税がかかることがありますが、相続する人の立場によって相続税額が増えることがあることはご存知でしょうか。
 自分の子にすべての遺産を相続させると、将来その子から孫へ相続が起きたときに再度相続税を負担しなければならず、財産が目減りしていくことが考えれらます。そこで、たとえば遺言書などにより、自分の子の代をとばして直接孫へ相続させてしまおうと考えるわけですが、これをそのまま認めてしまっては、本来課税されるべき相続税が公平に課税されなくなってしまいます。そこで、相続を一回分免れたことのペナルティとして、本来負担すべき相続税を2割増しにすることとなっています。これを相続税の2割加算といいます。
 この2割加算の対象となる人は、被相続人との関係が以下の人です。
・兄弟姉妹
・祖父母
・甥や姪
・遺言により財産を取得した孫、ひ孫、血縁関係者以外など
 節税になると思って孫への遺贈をしたつもりが、2割加算の適用により想定以上の相続税を負担しなければならないケースがあります。遺言書を書く場合には、十分注意してください。

 □□税金クイズ□□  
[問題]
遺言書を書いているAさんは、孫Bへ財産の一部を相続させたいと考えています。そのまま相続させてしまうと相続税が1.2倍になるという情報を得たAさんは、孫Bを養子にすることで相続税の負担が増えないようにしたいと検討中です。孫Bを養子にすることで、相続税の2割加算は適用されなくなるのでしょうか。なお、Aさんの子C(孫Bの親)は健在です。
①2割加算の対象となる
②2割加算の対象とならない

正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□cuboro□□
 将棋界に舞い降りた新星といえば藤井聡太四段、弱冠14歳の史上最年少でプロ棋士となり、デビュー以来20連勝中と駆け抜けています。将棋界では、プロ棋士が対局中に将棋ソフトを利用したカンニングを行ったという疑惑が話題となったり、現名人の佐藤天彦名人が、将棋ソフト「Ponanza」と対局して2連敗を喫するなど、あまり良いニュースがありません。その中で、藤井四段がそれらを払拭するほどの活躍を見せています。
 藤井四段の強さの秘密は何なのでしょうか?ニュースでは、藤井四段が幼少期に遊んだとされる「cuboro」というおもちゃが取り上げられていました。cuboroとは、溝や穴が彫られた5cm角の立方体パーツを組み合わせて、上から落としたビー玉が下まで転がり落ちる道を作っていくおもちゃです。試行錯誤しながらビー玉の道を組み立てることで、子供の集中力や空間認識能力、論理的思考力が身に付くのではないかとされています。計算力や情報量ではコンピューターに到底かないませんが、思考力や想像力などを伸ばしていくことが今の時代には必要なことなのかもしれません。

□□税金クイズの解答□□
[正解]①2割加算の対象となる
 被相続人の養子は、原則として2割加算の対象とはなりません。しかし、被相続人の孫で、その孫が代襲相続人(被相続人の子が既に死亡等し、相続権を代襲している場合)でない場合には、2割加算の対象となります。
 
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☆今週号の編集責任者は 須田裕行 & 井戸川真也 でした。
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