ページの先頭です

メールマガジン

メールマガジン

ホーム > メルマガトップ > 印紙の貼り忘れ

印紙の貼り忘れ

2017年5月29日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №739 2017.05.29発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<印紙の貼り忘れ>
 契約書や領収書などを作成した場合に、印紙を貼る必要があるのか、また、いくらの印紙を貼ればよいかなどと判断に迷うことがあります。もし、印紙を貼らなければならない文書に印紙を貼り付けなかったときは、罰則として過怠税という税金が課されてしまいます。
 過怠税の金額は、貼付しなかった印紙代とその印紙代の2倍に相当する金額の合計額となります。例えば、2万円の印紙の貼り忘れがあった場合には、2万円+2万円×2=6万円の過怠税の納付が必要です。なお、印紙の貼り忘れは、税務調査で発見されることが多いのですが、調査を受ける前に自主的に申し出たときは、過怠税が1.1倍に軽減されます。先程の例では、過怠税は2万2千円となります。
 また、印紙を文書に貼り付けた場合には、印章や署名により消印をすることになっています。この消印を忘れてしまったときにも過怠税が課されることになっています。この場合には消されていない印紙代に相当する金額が過怠税となります。2万円の印紙の消印を忘れていた場合には、過怠税2万円を納めます。
 このように課された過怠税は、その全額が法人税法上の損金や所得税計算上の必要経費にはなりませんので、経理処理にも注意が必要です。契約書や領収書などを作成した場合には、必ず印紙の取扱いを確認するようお願いいたします。

 □□税金クイズ□□  
[問題]
A社において税務調査が行われ、請負契約書の印紙の貼り忘れが発見されました。請負契約書に貼り付けるべき印紙代が3万円であった場合の過怠税の金額はいくらになるでしょうか。
①3万円
②3万3千円
③9万円

正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□川柳□□
 2017年で30回目となる恒例の『サラリーマン川柳コンクール』のベスト10が第一生命より発表されました。毎年楽しみにしている方も多いのではないでしょうか。今年は「君の名は。」「ピコ太郎」などの流行語をうまく用いて「世代間のギャップ」を表現した句が上位に入っていました。
1位『ゆとりでしょ? そう言うあなたは バブルでしょ?』(なおまる御前30代/女性)
2位『久しぶり! 聞くに聞けない 君の名は』(健忘賞50代/男性)
3位『ありのまま スッピンみせたら 君の名は?』(もうすぐ花嫁20代/女性)
どの句もその表現力の豊かさに舌を巻きます。他にも高齢者の日常をテーマとしたシルバー川柳があるのをご存知ですか?社団法人全国有料老人ホーム協会より発表されており、こちらもサラリーマン川柳に負けず劣らずセンス抜群です。
『日帰りで 行ってみたいな 天国へ』
『壁ドンで ズボンの履き換え やっとでき』
『目には蚊を 耳には蝉を 飼っている』
『恋かなと 思っていたら 不整脈』
シルバー川柳のパワーと言ったら!お年寄りの暮らしぶりや思いが、リアルに伝わってきますね。

□□税金クイズの解答□□
[正解]③
 過怠税の金額は、貼付しなかった印紙代とその2倍に相当する金額との合計額となります。ただし、税務調査を受ける前に、自主的に申し出たときは1.1倍に軽減されます。
 
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲
☆今週号の編集責任者は 佐原哲也 & 松井千佳子 でした。
☆須田会計事務所のホームページも是非ご覧下さい。URLは
 http://www.suda.gr.jp です。
☆アドレスの変更や配信中止については下記のアドレスまでご一報お願いします。
mail@suda.gr.jp
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲

ページの先頭へ