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相続税・贈与税の租税回避対策強化へ

2017年5月22日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №738 2017.05.22発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<相続税・贈与税の租税回避対策強化へ>
 今を遡ること約6年前、当時大きく話題にのぼったのが「武富士事件」です。武富士創業者が国外に居住していた長男に国外財産を贈与したことにつき、贈与税が課税されるか否かを争った裁判で、最高裁が贈与税は課税されないと判決を下し、国は還付加算金約400億円を含めた2000億円あまりの税金を還付しました。
 実際に贈与が行われた平成11年当時は、受贈者が非居住者であれば、国外財産にかかる贈与税は非課税となっていました。平成12年の税制改正により、贈与者または受贈者のいずれかが日本国籍を有する者で、過去5年以内に日本に住所を有していた場合には、国外財産にも贈与税が課税されるようになりましたが、武富士創業者は改正よりも一足早く贈与を行い、課税を免れたことになります。
 時は経ち、平成29年4月に改めて改正が入り、日本に住所を有していたかどうかの確認期間が5年から10年に延長されました。ごくごく一部の超富裕層をターゲットとした改正ではありますが、国側の租税回避を認めまいとする意志が垣間見えます。しかし、租税回避と税制改正はいたちごっこの感は否めません。税金を免れたいと思ってしまう政策ではなく、税金を納めたいと思わせるような政策の実現も必要なのではないでしょうか。
 例えば、今改正のターゲットとしてまことしやかに囁かれているユニクロの柳井氏は、社会貢献活動に積極的であり、途上国にリサイクル衣類を届ける「服のチカラプロジェクト」や、日本ではあまり進んでいない難民受け入れに対して、難民の就労支援のために店舗で雇用を行うなど、世界にまたがり支援活動をなさっています。そもそも税金には富の再分配の機能があるとされていますが、直接支援の手を差し伸べる行動を示すことで、もしかすると現在の国の政策の在り方に疑問を呈しているお一人なのかもしれません。

 □□税金クイズ□□  
[問題]
平成29年4月以降に贈与を行う場合で、贈与税が課税されないのは、次のうちどれでしょう。なお、贈与者および受贈者ともに日本国籍を有しているが、10年超、国外に住所を有しているものとします。
①国外にある不動産を贈与した場合
②国内にある不動産を贈与した場合

正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□漢字ドリル□□
 皆さんが小さい頃の漢字ドリルは、どんなものだったか覚えていますか?おそらく全く記憶にないくらい、当時はつまらないものだったのではないでしょうか。実は最近、『うんこ漢字ドリル』なるものが流行っているそうです。「そんな下品な!」という方もいらっしゃるかもしれませんが、実は3月下旬に発売してからこの1ヶ月半でシリーズ累計100万部を突破するほど売れているのです。この漢字ドリルは、小学校1年生から6年生向けの漢字ドリルで、1つの漢字に対して例題が3つずつあり、その全ての例題がそのキーワード絡みになっているらしいです。1年から6年までで1,006の漢字があるので、例題は全部で3,018問になるそうです。
 少し前に小学4年生の男児を持つ知人が購入し、お子さんの食いつきが凄かったという話を聞いていました。やはり男児にとってこのキーワードはかなり良いネタだったようです。全く勉強してくれないよりは、これをきっかけに自分から楽しく取り組んでくれるようになるのであれば、親としては買ってみても良いと思うのではないでしょうか。うちの娘たちはこれに食いついてくれるかどうか、今度見せてみようかと検討中です。

□□税金クイズの解答□□
[正解]①
 平成29年4月からの改正では、贈与者または受贈者のいずれかが日本国籍を有しており、過去10年以内に日本に住所を有している場合には、国外財産も贈与税の対象とされました。したがって、10年以上国外に住所を有している場合には、国外財産の贈与に課税はされません。それに対して、国内財産の贈与については、国籍や住所地に関係なく贈与税が課税されることになります。
 
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