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税額控除の繰り越し

2017年5月8日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №736 2017.05.08発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<税額控除の繰り越し>
 今年の3月に、国税庁のHPにある会社標本調査という統計が更新されました。この資料は日本企業の利益などに関する情報がまとめられているもので、今回公表されたのは平成27年度分です。これによれば、263万社ある企業のうち64%は赤字なのですが、その数は平成22年の73%をピークに5年連続で減少しているそうです。直近の日銀の景気判断も9年ぶりに「拡大」という表現がされていましたし、これからさらに黒字企業が増えていくのかもしれません。
 これに関する税金の話でまず思いつくのは欠損金の繰り越しです。会社の業績が赤字の場合には、その赤字を繰り越してその後9年間に生じた黒字と相殺することができます。この赤字を繰り越している期間に気をつけたいのが税額控除です。税額控除は納めるべき法人税を減らすためのものですから、欠損金の繰り越しによって納税額がないのであればその適用はないものと考えてしまいがちです。しかし、このような場合にも検討する必要がある税額控除もあります。例えば、一定の資産を購入した場合に適用を受けることができる中小企業等投資促進税制による税額控除です。この制度による税額控除は、資産を購入した期の法人税の20%までと決まっていますが、それを超えてしまった分は翌年の法人税から控除することができます。ただし、資産を購入した期から確定申告書にその旨を記載することが条件となっているため、それを忘れないようにしなければならないのです。
 少し前までは資金にゆとりがなかったが、徐々に業績が上向いてきたので設備投資を行おう、というケースはよくあると思います。税額控除の適用漏れがないように注意しましょう。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 中小企業等投資促進税制に関する次の選択肢のうち、正しいものはどれでしょうか。
①資本金が5,000万円の法人は税額控除を受けることができる
②税額控除はその資産を取得した期の法人税の30%が限度である
③税額控除をしきれなかった分は、翌年の法人税から控除することができる
 
 正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□田んぼアート□□
 5月は旧暦で皐月(さつき)。もともと早苗月(さなえつき)と言われていたものが、時が経つとともに短くなって皐月に転じたそうです。この季節は田植えが始まる季節であり、田植えを意味する早苗をとって、5月がこの名で呼ばれるようになったようです。
 日本での稲作の歴史は長いですが、最近では田んぼアートという新たな産業として進化をしているようです。田んぼアートとは、もともと青森県の町おこしとして稲作体験を始めたことが事の起こりで、NHKの番組に取り上げられたことをきっかけとして広く知られるようになったそうです。現在では年間30万人ほどの観光客が訪れ、また海外からは田んぼアートの技術研修に訪れる人もいるとのことで、その完成度と技術の高さが注目を集めています。
 私はまだ写真でしか見たことがありませんが、その完成度の高さには本当に驚きました。また、田んぼアートは人間に必ず必要な「食」に遊び心が加わっているところに素晴らしさを感じます。機会があれば、ぜひ一度訪れてみたいものです。
  
 □□税金クイズの解答□□
[正解]③
 税額控除の適用を受けることができるのは、青色申告書を提出する資本金3,000万円以下の中小企業者です。税額控除額はその期の法人税の20%が限度です。
 
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☆今週号の編集責任者は 安田洋平 & 須田裕行 でした。
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