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不動産取得税

2017年5月1日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №735 2017.05.01発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<不動産取得税>
 近年の相続税の増税に伴い、相続税関係のご質問やご相談をいただく機会が非常に増えています。相続税の節税にはいろいろな方法がありますが、相続税のことだけにとらわれていると、他の税金で思わぬ課税があり、大した節税にならない可能性もあります。そんな思わぬ課税の一例として、今回は不動産取得税を取り上げてみようと思います。
 不動産取得税とは、売買や贈与で不動産を取得したときや建物を新築・増築したときに、都道府県が課税する地方税です。この税金は、所得税や法人税のように利益に対して課税するのではなく、不動産を取得したという事実に対して、取得したときに一度だけ課税される流通税です。不動産が住宅の場合には一定の軽減がありますが、税率は原則としてその不動産の固定資産税評価額の4%とされています。5000万円の土地建物であれば、不動産取得税は200万円…かなり高額です。
 しかしこの不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合には、課税されないこととなっています。たとえば、相続税を節税するために5000万円の不動産を贈与した場合、前述のとおり不動産取得税は200万円課税されますので、少なくともその贈与により相続税が200万円以上節税できていなければ、トータルで節税にならないことになってしまいます。相続税対策を検討されている方は、ぜひ多角的に検討されることをお勧めいたします。

 □□税金クイズ□□  
[問題]
 Aさんは不動産投資のため、店舗用ビルの購入を検討しています。土地の固定資産税評価額が3,000万円(登記上地目は宅地)、建物の固定資産税評価額が1,000万円のビルを購入した場合、不動産取得税はいくらになるでしょうか。
①0円
②85万円
③160万円
 
 正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□一番茶□□
 まち遠しかったゴールデンウイークがいよいよ到来、気持ちのいい季節なので散策や遠出の計画をされている方もおられると思います。
 さて、今回はそんな散策に持ち歩きたくなるお茶の話です。
 今年の5月2日は八十八夜にあたり、昔からこの日に摘み取られたお茶を飲むと、一年間無病息災で過ごせると言い伝えられています。八十八夜から2~3週間の間にかけて、一番初めの新芽を摘んで作られるお茶を新茶・一番茶と呼び、この一番茶は三番茶などの夏茶と比べて、旨味成分のアミノ酸類を多く含み、苦味・渋味成分のタンニンが少ない傾向があるそうです。高級な碾茶や玉露については、この一番茶のみを使用して作られています。中でも玉露の生産量は全国で約257t程度(平成27年度)。日本人一人あたりに換算すると2g程度しか生産されていません。
 一方、夏の水分補給として代表的な麦茶の新茶の季節は、5月中旬から6月が麦茶の原料である大麦の収穫シーズン。この時期の麦茶は、特に風味が良いといわれています。私は玉露を飲んだことがないので、その美味しさを想像するだけではありますが、お茶をより美味しく飲めるだけではなく、リラックス効果や集中力アップの効果も期待でき、かつ縁起を担げるなんて素敵ですね。
 皆様も是非、お客様へのおもてなしとして、自分が楽しむものとしてなど様々な場面でお茶を楽しまれてはいかがでしょうか。
 
 □□税金クイズの解答□□
[正解]②85万円
 土地の不動産取得税については、平成30年3月1日までは2つの特例があります。
1.登記上地目が宅地の場合、課税標準が1/2となる。
2.税率が4%→3%に軽減される。
したがって、今回のケースでは税額は下記の通りに計算されます。
建物(1,000万円×4%)+土地(3,000万円×1/2×3%)=85万円
 
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☆今週号の編集責任者は 須田裕行 & 松井千佳子 でした。
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