ページの先頭です

メールマガジン

メールマガジン

ホーム > メルマガトップ > 時効

時効

2017年4月17日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №733 2017.04.17発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<時効>
 先週の衆議院本会議で民法の改正案が可決されました。民法は明治31年に施行されて以来、約120年もの間、抜本的な改正はされてきませんでした。改正案自体は平成27年3月に国会提出されておりましたが、審議が大幅に延び足掛け2年でようやく成立の運びとなりそうです。
 主な改正点としては短期消滅時効の廃止が挙げられます。現在は、タクシー代や飲食代は1年、クリーニング代や美容院代は2年、病院での治療代は3年など、時効期間はさまざまでした。それが改正により、原則として債権者が権利行使できることを知った日から5年、または、権利が生じた日から10年に統一されました。容易に踏み倒しができないよう債権者を保護する改正といえます。
 ところで、時効には前述した消滅時効のほかに取得時効というものがあります。これは、原則として20年間、所有の意思をもって平穏かつ公然に他人の物を占有することによってその所有権を取得できるという規定です。
 例えば、他人の土地の上に家を建てて住み続けていたという場合に、その土地について取得時効を主張できることになりますが、タダで所有権を取得できてラッキーという訳にはいきません。取得時効の成立により財産を取得した場合には、その財産の取得時効成立時の時価を収入金額として一時所得の額を計算し、所得税を納めなければなりません。土地などの不動産を取得した場合には、納税資金が不足してしまう恐れもありますし、本来の所有者とトラブルに発展する可能性もありますので、判断は慎重に行うべきでしょう。

 □□税金クイズ□□  
[問題]
 平成元年4月1日に当時の時価1,000万円の土地Aを占有し、平成29年4月1日に土地Aにつき取得時効により所有権を取得しました。平成29年4月1日の土地Aの時価が5,000万円である場合、一時所得はいくらになるでしょうか?なお、その他に所得はないものとし、土地Aの取得に要した経費もないものとします。
①1,000万円
②2,475万円
③4,000万円
 
 正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□ガーデニング□□
 今回は、最近目にしたガーデニングに関するニュースをご紹介します。
 ガーデニングは、園芸店などでさまざまなものを買い揃えてからスタートするというイメージで、興味はあったのですがなかなか手をつけることができませんでした。しかし、そのガーデニングに必要なものがすべてコンビニで、しかも500円ほどで購入することができるというのです。その商品はファミリーマートで販売されている「育てるシリーズ」というもので、土と種と肥料が1セットになってパッケージされており、その入れ物が鉢代わりとなってそのままガーデニングを始めることができます。その商品のうちの1つの「育てるサラダ」は種をまいてから1カ月ほどで収穫することができるそうで、ガーデンレタスやミニトマトなどの種類があります。
 短い日数ですくすくと成長してくれるようなので、変化があって飽きないような気がしますし、何より自分で種から育てていると愛着がわきます。また、少額から始められ、ある程度の期間で終了するというのも初心者にとっては気軽でいいと思います。早速、近いうちに購入してみようと考えています。
 
 □□税金クイズの解答□□
[正解]②
 取得時効により土地を取得した場合、占有した時ではなく、取得時効により取得した時の価額を収入金額とすることになります。また、一時所得の計算方法は、収入金額から経費の額を控除し、さらに特別控除額50万円を控除した金額に2分の1を乗じた金額となります。
 
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲
☆今週号の編集責任者は 井戸川真也 & 安田洋平 でした。
☆須田会計事務所のホームページも是非ご覧下さい。URLは
 http://www.suda.gr.jp です。
☆アドレスの変更や配信中止については下記のアドレスまでご一報お願いします。
mail@suda.gr.jp
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲

ページの先頭へ