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セルフメディケーション税制

2017年4月10日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №732 2017.04.10発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<セルフメディケーション税制>
 今年の1月1日以降支払い分から適用になる「セルフメディケーション税制」ですが、その名前とスイッチOTC薬の購入費が対象になるということは、かなり広まってきているのではないでしょうか。しかし、具体的な適用要件など意外とご存じない方もいるように感じます。この制度は、健康の保持増進及び疾病の予防への取り組みとして一定の取り組みを行っている人が、特定一般用医薬品等購入費を支払った場合に、一定金額の所得控除を受けることができる、というものです。この”一定の取り組み”を行っていないと、いくら適用対象の医薬品等を購入していても控除を受けられないことになります。
 具体的には①健康保険組合や市町村国保等が実施する人間ドックや各種健(検)診等②市町村が健康増進事業として行う健康診査③インフルエンザなどの予防接種④勤務先で実施する定期健康診断⑤特定健康診査、特定保健指導⑥市町村が健康増進事業として実施するがん検診など、です。控除を受けようとする本人がこれらの一定の取り組みを行っていることが必要で、さらにこれらの取り組みを行ったことを明らかにする書類を、確定申告書に添付もしくは提示をする必要があります。その書類は、予防接種等であれば領収証又は予防接種済証、各種健(検)診等であれば領収証又は結果通知表、職場の定期健康診断であれば勤務先名が記載されている結果通知表になります。なお、結果通知表は写しの提出が可能で健診結果部分は必要ないので、結果部分を黒塗りしたもので差し支えありません。
 この制度は従来の医療費控除との選択適用になるため、どちらかしか受けられません。どちらが有利になるか分からない場合もあると思いますので、関係する書類や領収書等は年末まで処分せずに保管しておきましょう。

 □□税金クイズ□□  
[問題]
 Aさんはセルフメディケーション税制の適用を受けようとしています。勤務先で定期健康診断を行ったのですが、結果通知表を紛失してしまいました。他の取り組みを行っていなかった場合、適用を受ける方法はないのでしょうか。
①適用を受ける方法はある
②適用を受ける方法はない
 
 正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□桜の季節□□
  みなさん、こんにちは。すっかり桜の季節になりましたね。みなさんは、もうお花見をされたでしょうか?
私は、昨年の夏に最寄駅武蔵小金井に引っ越してきたのですが、昨年までは国立市の谷保(南武線・谷保駅)に住んでおりました。住まいとは反対方向でしたが、谷保駅からほぼ一直線で、中央線の国立駅に歩いて行くことができ、その道路は桜並木でした。もう何年も桜の下に陣取ってのお花見はすることがなくなっていたのですが、その桜並木をプラプラ歩くだけで桜を満喫できましたし、国立駅前の回転寿し屋さんで、ビールで乾杯しお寿司を摘まんで自宅まで歩いて帰れば、十分なお花見でした。住まいの近くに小学校があったのも桜が身近な理由の一つだったかもしれません。今年は、武蔵小金井に引っ越してきて初めての春を過ごしておりますが、どうも桜と縁遠いような気がします。今の住まいの近くに、小中高校と学校が見当たらないからかもしれませんが・・・。なので今年は、住まいから歩いて行ける武蔵小金井の都立小金井公園でお花見をしようと思います。桜が散る前に行かないとですね。
関東の特に東京は桜の開花が早く既に満開となってますが、まだまだこれからのところも。桜と共に新しい季節の始まりです。心、うららかに参りましょう!
 
 □□税金クイズの解答□□
[正解]①
 勤務先に一定の取り組みを行ったことの証明を依頼し、証明書の交付を受けてその証明書を確定申告書に添付するか、申告書提出時に提示をすれば適用を受けることができます。
 
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