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消費税の計算方法

2017年4月3日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №731 2017.04.03発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<消費税の計算方法>
 3月は最も多くの法人が決算を迎えます。会計事務所ではこの決算月にさまざまな業務を行うのですが、そのうちの1つに消費税の納税額の計算方法の検討があります。
 消費税は、顧客から預かった税額から自らが支払った税額を差し引いた残りを納めるというのが基本的な考え方ですが、この「自らが支払った税額」を計算するのが容易ではありません。そこでその事務負担を軽減するために簡易課税という制度が用意されています。
 例えば、税込1,080万円の商品を仕入れて、税込2,160万円で売ったものとします。原則的な方法では、預かった消費税160万円から実際に支払った消費税80万円を差し引いた残りの80万円を納税することになります。もう1つの簡易課税では、預かった消費税に対して一定割合の消費税を支払ったものとみなして、簡便的に「自らが支払った税額」を計算します。仮にその割合を80%とすると、160万円×80%の128万円を支払ったものと考えますから、納税額は32万円(160万円-128万円)になります。両者を比較すると、消費税の計算方法が違うだけで、後者の方が納税額が48万円少なくなっています。つまり、簡易課税制度では、税額の計算が簡便になるだけでなく、本来の計算に比べて納める税額が有利に作用することもあるのです。
 なぜ決算月に検討するかといいますと、消費税の計算方法を変えるためには事前の届け出が必要になるからです。平成29年4月以降の取引に関する消費税の計算方法は平成29年3月末日までに決めて届け出をしなければならないのです。そのため、過去の業績をもとに将来の収支を見積もり、どちらの方法が有利になりそうか判断することになります。さらに、簡易課税制度は1度選択すると2年間はその方法で計算しなければならないというルールがありますので、2年先まで予測をする必要があります。
 簡易課税制度は2年前の課税売上高が5,000万円以下で、かつ、上記の届け出を期限内に行うという条件を満たさなければその適用をうけることはできません。条件に合致するのであれば、その選択が有利かどうかを検討してから次の期を迎えるようにしましょう。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 簡易課税制度による消費税の計算に関する次の記述のうち、正しいものはどれでしょうか。
①当期の課税売上高が5,000万円以下であれば適用を受けることができる
②還付を受けることができる(予定申告はないものとする)
③一度選択すると最低でも2年間は継続して適用を受けなければならない
 
 正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□著作権□□
 自称音楽通でベースの教室にも通っていた(ただし三日坊主)こともある私は、日本音楽著作権協会(JASRAC)が音楽教室での演奏について著作権料を徴収する方針を固めたというニュースを耳にし、興味を抱きました。
 著作権とは、複数の権利を総称したものであり、複製権や演奏権、貸与権など著作権に含まれる権利は多岐にわたります。今回問題となっているは演奏権で、「著作物(楽曲)を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として演奏する権利」であると著作権法に定められており、音楽教室の生徒は「公衆」に該当するのかどうか、また、技術指導は「直接見せ又は聞かせることを目的」としているのかどうかが争点となりそうです。
 音楽教室を運営するヤマハなどの事業者が反対の姿勢を示しておりますが、ミュージシャンを応援する立場からすると、CDが売れなくなった時代の新たな収益源としてミュージシャンに還元されるのであれば、徴収に賛成したいところです。しかしながら、その時のニュースでは受講料の2.5%を著作権料とする包括契約案が取り上げられており、実際に演奏された楽曲の著作権者に著作権料が還元されるのかは不透明さが拭いきれません。自分が好きなミュージシャンの楽曲を練習し、それがそのミュージシャンへの支援になるとわかれば、少なくとも音楽教室に通う生徒は一定の理解を示すのではないでしょうか。著作権料の徴収方法も含めて今後の展開に注目していきたいです。
 
 □□税金クイズの解答□□
[正解]③
 簡易課税制度は2年前の課税売上高が5,000万円以下の場合に適用を受けることができます。また、預かった消費税に一定の割合を乗じて支払った消費税を計算するので、還付税額が生じることはありません。
 
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☆今週号の編集責任者は 安田洋平 & 井戸川真也 でした。
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