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所得拡大税制の拡充

2017年3月13日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №728 2017.03.13発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<所得拡大税制の拡充>
 平成29年度税制改正法案は既に衆議院で可決され、参議院での審議に入っており、いよいよ大詰めです。今回は、改正案の1つである所得拡大税制の拡充についてお知らせします。
 所得拡大税制とは、個人の所得水準の底上げを図る観点から、企業が給与等を増額した場合に税額控除を受けることができる制度で、今年度の改正案では特に中小企業にとって大きな改正となっています。中小企業の場合におけるこの制度の適用要件は、①平成24年度と比べて3%以上給与が増加していること②前事業年度と比べて給与が増加していること③雇用者1人あたりの月平均給与額が前事業年度の同平均給与額を超えていることの3点で、これら全てを満たした場合に、平成24年度と当事業年度の給与等支給額の差額の10%相当額が減税されるというのが現在の制度です。
 今回の改正案ではそれに加え、③の増加割合が2%以上である場合には、前事業年度からの給与増加額の12%相当額が従来の税額控除額に上乗せされることになります。したがって、平成29年度に大幅にベースアップを実施した場合にはかなりの減税効果を得られる内容となるでしょう。しかしながら、平均給与額の算定の対象となる雇用者の判定が複雑であるなど、所得拡大税制の計算は容易ではありません。決算賞与の支給額によって適用の有無が分かれてしまうこともありますので、あらかじめ顧問税理士等と相談されることが節税への第一歩となるでしょう。

 □□税金クイズ□□  
[問題]
 所得拡大税制の適用要件の1つである平均給与等支給額の計算の基礎となる雇用者に該当しない者を選択してください。
①前事業年度から雇用したアルバイト(一般被保険者に該当しない)で、当事業年度もアルバイトとして引き続き雇用している者
②前事業年度から雇用したアルバイト(一般被保険者に該当しない)で、当事業年度からは正社員(一般被保険者に該当する)として引き続き雇用している者
 正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□死後離婚□□
 夫の死後、義理の両親の介護などの問題から、死後離婚するケースがここ数年で増加しているそうです。長男の嫁だから家事をするのは当たり前、介護をするのは当たり前、と考える親世代との間で、家族や家に対する考え方のずれが主な原因のようです。
 死後離婚の方法ですが、そもそも亡くなった配偶者と離婚することはできませんので、死後離婚とは造語です。正確には姻族関係終了届という書類を提出することで、結婚によってできた義理の両親や兄弟など、姻族との関係を断つことになります。姻族関係終了届は、亡くなった配偶者や義理の両親の承認を得ることなく提出できます。また、姻族関係終了届の提出後でも遺族年金の継続手続きを社会保険庁ですることにより、遺族年金は継続してもらえるようです。
 姻族関係終了届の提出をすることで姻族の扶養義務がなくなり、義理の両親の介護をする必要も経済的に支援する必要もなくなるというメリットがあり、嫁の立場からすれば大変ありがたいしくみです。一昔前の価値観では考えられないことですが、世相の変化を反映した制度の一つということでしょうか。

 □□税金クイズの解答□□
[正解]①
 平均給与等支給額の計算の基礎となる雇用者とは、前事業年度および当事業年度でそれぞれ1回以上給与等の支給がある国内雇用者で、一般被保険者である者をいいます。①は前者は満たしますが、後者は満たしませんので、対象とはなりません。

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☆今週号の編集責任者は 井戸川真也 & 武田恭兵 でした。
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