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確定申告を間違えたとき

2017年3月6日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №727 2017.03.06発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<確定申告を間違えたとき>
 確定申告期間は残すところ約1週間となります。確定申告が必要な方、手続はお済みでしょうか。
 今回は、確定申告書提出後に申告内容の間違いに気づいた場合どうしたらよいか、についてお話ししたいと思います。
 まず、申告期限の3月15日までに気づいた場合ですが、法定申告期限内に複数の確定申告書が提出されたときは、最後に提出した申告書をその人の申告書として取り扱うことになっていますので、正しい計算に基づいて作成した確定申告書を改めて提出すれば大丈夫です。
 次に、法定申告期限後に気づいた場合は、状況によって対応が異なります。①納める税金が多過ぎた、又は還付される税金が少な過ぎた場合と、逆に②納める税金が少な過ぎた、又は還付される税金が多過ぎた場合の二つに分かれます。①の場合には、更正の請求という手続きを行います。更正の請求書を提出すると、税務署ではその内容を検討して、納め過ぎの税金がある等認められれば税金の還付が行われます。ただし、更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内となっています。②の場合には、修正申告を行うことになります。この場合はできるだけ早く修正申告を行いましょう。法定申告期限の翌日から納付日までの延滞税が発生しますし、場合によっては過少申告加算税がかかってしまうこともあります。
 計算自体を間違えた場合だけでなく、計算に含めていなかった収入や経費が見つかった場合も該当します。当初から正しい申告をすることが一番ですが、間違いが見つかった場合は早めに対応しましょう。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 Aさんは不動産所得があるので毎年税理士に依頼して確定申告をしていますが、10万円を超える平成27年分の医療費について、まとめていたにもかかわらず提出するのを忘れていました。この場合どのように対応したらよいでしょうか。
①平成27年分について更正の請求をする
②平成27年分について修正申告をする
③平成28年分の確定申告に含める
 
 正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□節句□□
 先週3月3日は桃の節句、ひな祭りでしたが、最近は時代の流れとともに、雛人形事情も変わりつつあるようです。
 そもそもひな祭りとは、女の子の健やかな成長と幸せを願いながらお祝いをするもので、その起源は平安時代の五節句から来ていると言われています。五節句とは、1年のうち5つの節目において、身の穢れを払い健康長寿や厄除けを願うという風習です。1月7日の七草粥、3月3日の桃の節句、5月5日の端午の節句、7月7日の七夕、9月9日の菊の節句と、当時と趣は変わっていますが、今でも日本に根づいている風習です。
 全国的に桃の節句に雛人形を飾るようになったのは、江戸時代のようです。当初は男女一対の雛人形を飾るだけのものだったようですが、その後武家の間で嫁入り道具の家財のひとつと数えられるようになったことをきっかけに、豪華なものに形を変えていったようです。
 最近では、よりかわいく身近なものとして楽しめるような雛人形が販売されています。たとえば、お殿様は茶髪、お姫様はつけまつげ、盛り髪にティアラ、など、若者受けを狙ったものや、雛人形手作りキットで自作の雛人形を楽しめるものなど、その種類は様々です。
 時代とともにその形は変わりますが、伝統文化は将来に受け継いでいきたいものです。100年後200年後の雛人形がどうなっているか知ることはできませんが、またその時代を反映した形に変わっているのかもしれませんね。

 □□税金クイズの解答□□
[正解]①
 医療費控除はその年に支払った医療費が対象になるため平成28年分の確定申告には含められません。また、医療費控除が漏れていたため当初納めた税金が多過ぎたことになりますので、更正の請求をして還付を受けることになります。
 
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☆今週号の編集責任者は 森正和 & 須田裕行 でした。
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